令和5年度において、事業所評価加算を算定可能な事業所を掲載しました。
介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションのサービスにおいて、県知事にその算定希望を申し出て、評価対象期間における利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となる等の基準に適合しているとして審査された事業所が算定できる加算です。
総合事業の通所型サービスにおいても事業所評価加算がありますが、適合事業所等の詳細は各保険者にお問い合わせください。
※なお、事業所評価加算の申出については、各年の10月15日までに行う必要があります。
例)令和6年度に事業所評価加算の算定を希望し、その可否の判断を受けるためには、「令和5年10月15日」までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」にて「事業所評価加算(申出)」の届出を行う必要があります。
令和5年度に事業所評価加算を算定する基準に適合した事業所は次のとおりです。
上記の介護予防訪問リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所では、令和5年度内に限り、1月につき利用者全員に対して事業所評価加算に係る所定単位数を加算しますので、利用者は要支援状態区分に応じた介護予防訪問リハビリテーション費等または介護予防通所リハビリテーション費等のほか、事業所評価加算に係る利用料を支払うこととなります。
※なお、令和4年度の事業所評価加算算定適合事業所においては、令和5年3月サービス提供分までは、当該加算を算定することとなりますので、ご注意ください。
1.評価対象期間(※1)における当該介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること。
2.下のa、bの数値を当てはめてa÷b≧0.7となること。
a.要支援状態区分の維持者数+改善者数(※2)×2
b.評価対象期間内(※1)に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数
※1当該加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間
※2要支援更新認定等(※3)において、要支援状態区分が1ランク改善した者(要支援2→要支援1又は要支援1→非該当)又は2ランク改善した者(要支援2→非該当)の数
※3要支援更新認定又は要支援状態区分の変更の認定
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして届け出て選択的サービス(※1)を行っていること。
2.評価対象期間(※2)における当該介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること。
3.下のa、bの数値を当てはめてa÷b≧0.6となること。
a.評価対象期間内(※2)に選択的サービスを利用した者の数
b.評価対象期間内(※2)に介護予防通所リハビリテーションを利用した者の数
4.下のA~Cの数値を当てはめて(A+B×2)÷C≧0.7となること。
A.選択的サービス(※1)を利用した後、評価対象期間(※2)に行われる要支援更新認定等(※3)において、要支援状態区分に変更がなかった者の数
B.要支援更新認定等(※3)において、要支援状態区分が1ランク改善した者(要支援2→要支援1又は要支援1→非該当)又は2ランク改善した者(要支援2→非該当)の数
C.評価対象期間(※2)において、当該事業所の提供する選択的サービス(※1)を3ヶ月間以上利用し、かつ、利用後に要支援更新認定等(※3)を受けた者の数
※1運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス
※2当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
※3要支援更新認定又は要支援状態区分の変更の認定