文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

指定居宅サービス事業者の指定の取消しについて

徳島県は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により、令和4年11月22日付で次のとおり指定居宅サービス事業者の指定取消しを行いました。

1. 処分対象事業者

法人名 合同会社花・花

代表者 代表社員岡本知子

所在地 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長36番地10

2. 対象事業所

事業所名称 ヘルパーステーションここはな

所在地 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長36番地11

サービスの種類 訪問介護

指定日 平成22年12月1日

3. 行政処分の内容

1. 処分の内容

指定居宅サービス事業者の指定取消し

2. 指定取消日

令和4年11月22日

3. 指定取消効力発生日

令和4年11月30日

4. 行政処分の理由

(1)利用者3名について,勤務していない職員の名前を使用して虚偽のサービス提供記録を作成し,居宅介護サービス費を不正に請求し受領した(法第77条第1項第6号)。
(2)処遇改善を行っているとする事実と異なる賃金台帳等を作成するなど,虚偽・不正の手段により当該加算を算定し,居宅介護サービス費を不正に請求し受領した(法第77条第1項第6号)。
(3)契約書,重要事項説明書等のサービス提供に係る書類を作成せず,利用者2名の居宅介護サービス費を請求し,受領した(法第77条第1項第6号)。
(4)指定訪問介護事業所と同一の敷地若しくは隣接する敷地内の建物等に居住する利用者に対する減算をせず請求し,受領した(法第77条第1項第6号)。
(5)県が実施した監査において,勤務していたとする虚偽の「勤務表」及び「サービス提供記録」等を提出した(法第77条第1項第7号)。
(6)介護処遇改善加算について,従業員に対し賃金改善を適正に行なっていないにも関わらず,賃金改善を行なったとする虚偽の書類を提出した(法第77条第1項第7号)。
(7)県が実施した監査において,元職員が退職後も在籍していた等,虚偽の答弁をした(法第77条第1項第8号)。
(8)当該事業所が障害者総合支援法に基づく,障害サービスを提供する事業所として指定を受けていたが,上記と同様の架空請求や書面が整備されていないことにより,障害者総合支援法に基づく指定取消処分が行われる見込み(法第77条第1項第10号)。

4. 不正請求額

確認中