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近年、訪問介護事業所においては、労働基準法関係法令に関する理解が必ずしも十分ではない事業所が少なくないこと等から、賃金、労働時間等に係る法定労働条件が適正に確保されていない状況がしばしばみられます。
そこで、今般、厚生労働省より訪問介護労働者の法定労働条件の確保に向けた通知が発出されましたので、各介護保険事業主におかれましては、別添介護保険最新情報vol.912を参照いただき、一定の条件を満たした訪問介護員の移動時間・待機時間等の適正な賃金の支払いをお願いいたします。