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指定居宅サービス事業者の指定の取消しについて

徳島県は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項の規定により、令和2年5月19日付で次のとおり指定居宅サービス事業者の指定取消しを行いました。

1. 処分対象事業者

1. 法人名 有限会社AU’S

2. 代表者 代表取締役 田中 陽

3. 所在地 徳島県徳島市昭和町八丁目91番地6

2. 対象事業所

事業所名称 あんしん福祉サービス徳島

所在地 徳島県徳島市昭和町八丁目91番地6

サービスの種類 訪問介護

指定日 平成15年4月1日

3. 行政処分の内容

1. 処分の内容

指定居宅サービス事業者の指定取消し

2. 指定取消日

令和2年5月19日

3. 指定取消効力発生日

令和2年6月19日

4. 行政処分の理由

(1)利用者7名について,サービス利用開始時から訪問介護計画を作成せずにサービス提供を行い,介護給付費を不正に請求し受領した。

(2)サービス提供記録がないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。

(3)サービス提供記録に記載のないサービスを提供したとして介護給付費を不正に請求し受領した。

(4)通院等乗降介助の届出をしていないにもかかわらず,利用者を訪問介護員が所有する自動車に乗せて通院等を行い,介護給付費を不正に請求し受領した。

(5)同一の訪問介護員が,同日同時間帯に複数の利用者に対して同時にサービスを提供したとする,実際とは異なる虚偽の提供記録を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。

(6)他事業所による居宅サービスが提供されている時間帯に,指定訪問介護を提供したとして,介護給付費を不正に請求し受領した。

(7)おおむね2時間未満の間隔で行った指定訪問介護について,所要時間を合算せず,介護給付費を不正に請求し受領した。

(8)サービス提供責任者による同行訪問等の算定要件を満たしていないにもかかわらず,初回加算を算定し,介護給付費を不正に請求し受領した。

(9)法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に,居宅介護サービス費用基準額と不合理な差額のある利用料を請求し受領した。

(10)利用者1名に対し,県の登録を受けないまま,無資格者による喀痰吸引を実施した。

4. 不正請求額

3,489,207円