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指定居宅サービス事業者の指定の取消しについて

徳島県は、監査等を実施した結果、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項の規定により、令和元年8月8日付で次のとおり指定居宅サービス事業者の指定取消を行いました。

1. 処分対象事業者

1. 法人名 株式会社かがやき

2. 代表者 代表取締役 星崎 弘子

3. 所在地 徳島県名西郡石井町高川原字桜間223番地3

2. 対象事業所

事業所名称 ヘルパーステーションかがやき

所在地 徳島県名西郡石井町高川原字桜間223番地3

サービスの種類 訪問介護

指定日 平成16年7月1日

3. 行政処分の内容

1. 処分の内容

指定居宅サービス事業者の指定取消

2. 指定取消日

令和元年8月8日

3. 指定取消効力発生日

令和元年8月30日

4. 行政処分の理由

(1)指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額の1割又は2割の利用者負担を受領していなかった。

(2)サービス提供責任者は、利用者の状況や課題を把握せず、訪問介護計画を作成していない上、当該計画の実施状況の把握、評価をせず、サービス提供責任者の責務を果たしていなかった。

(3)サービス提供責任者が、平成28年11月から平成30年4月までの間不在であり、サービス提供責任者としての業務や責務を果たす者が居なかったにも関わらず、当該事業所を運営して、介護給付費を不正に請求し、受領した。

(4)サービスを提供していないにも関わらず、サービスを提供したとする虚偽の記録を作成して介護給付費を請求し、受領した。

(5)サービス提供記録がないにも関わらず、介護給付費を不正に請求し、受領した。

(6)平成29年度及び平成30年度介護職員処遇改善加算について、賃金改善額が当該加算額を上回っていない等、算定要件を満たしていないにも関わらず、介護給付費を不正に請求し、受領した。

(7)通院等乗降介助の届出をしていないにも関わらず、利用者を法人所有の自動車に乗せて通院等を行い、介護給付費を不正に請求し、受領した。

(8)2人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ていない等の要件を満たしていないにも関わらず、介護給付費を不正に請求し、受領した。

(9)初回加算について、サービス提供責任者が不在で、サービス提供責任者による同行訪問等の算定要件を満たしていないにも関わらず、介護給付費を不正に請求し、受領した。

(10)前回のサービス提供からおおむね2時間未満の間隔でサービス提供を行ったにも関わらず、それぞれの所要時間を合算せず、介護給付費を不正に請求し、受領した。

4. 不正請求額

55,531,840円