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福祉用具専門相談員について

福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 保健師
  2. 看護師
  3. 准看護師
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 社会福祉士
  7. 介護福祉士
  8. 義肢装具士
  9. 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了した者

※知事の指定を受けた介護員養成研修(介護職員基礎研修課程、1級課程及び2級課程、介護職員初任者研修課程)の修了者は平成27年4月1日から福祉用具専門相談員に該当しなくなりましたのでご注意ください。

福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防福祉用具貸与事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所に係る人員基準

福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防福祉用具貸与事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2以上配置する必要があります。

※常勤換算方法・・・事業所の従業者の勤務延時間数(福祉用具専門相談員として勤務した時間以外の勤務時間は含まない)を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の胃従業者の員数に換算する方法。

福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習

福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習は、次のとおりです。

1.廃止前の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第194条に規定する講習会を指定する省令(平成14年厚生労働省令第121号)」により厚生労働大臣の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。

2.指定講習会を実施する者が当該指定を受ける前に実施した講習又は指定講習会を実施する者が当該指定を受けた際に実施している講習であって、指定講習会の講習カリキュラムと同程度以上の講習カリキュラムによるもの

福祉用具専門相談員指定講習に係る指定事業者は次のとおりです。

福祉用具専門相談員指定講習に係る申請書等の様式(様式第1~5号、別紙1~8)