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このことについて、厚生労働省から依頼があり、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行うことになりました。
つきましては、平成29年7月1日以降に受け付けた申請から実施しますので、次の「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」に記載の上、申請書類とあわせてご提出をお願いいたします。
また、リーフレットやQ&Aにつきましてもご確認ください。