文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

生活相談員の資格要件について

指定介護老人福祉施設、指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件については次のとおりです。

生活相談員任用要件

次の(1)または(2)のいずれかに該当すること。

  1. 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者)
  2. (1)と同等以上の能力を有すると認められる次のアからウのいずれかに該当する者
    1. 介護支援専門員
    2. 介護福祉士
    3. 社会福祉事業に2年以上従事した者

社会福祉法第19条第1項

  1. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  2. 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を終了した者
  3. 社会福祉士
  4. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
  5. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
    • 精神保健福祉士
    • 学校教育法に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて大学院への入学を認められた者