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指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合について

通所介護事業所において宿泊サービス(お泊まりデイ)を提供する場合には届出が必要です。

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条第4項等により、指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、各指定権者へ宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられました。

 宿泊サービスを行う事業所については、必要な書類(下記様式)及び添付書類を県に提出してください。

【開始(変更)時に必要な書類】

 1.届出様式(開始・変更・休止・廃止時に提出してください。)

 2.平面図(既存の平面図でかまいません。宿泊場所が分かるものを添付してください。)

 3.写真(宿泊室の写真を添付してください。)

 4.スプリンクラーの設置がわかるもの(設置が不要である事業所については不要であること確認できる書類)

関係法令(宿泊サービスを提供する事業所は必ず確認してください。)