文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

生活保護法による介護機関の指定について

1.平成26年7月1日以後に新たに介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた介護機関について

(1)平成26年7月1日以後に新たに介護保険法の指定又は開設許可を受けた介護機関については,その介護機関は,自動的に生活保護法による指定を受けたものとみなされます。

介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は指定の辞退ができないので除きます。)において生活保護法による「みなし指定」が不要な場合には,お手数ですが別紙申出書を事業所の所在地を管轄する福祉事務所又は県国保・自立支援課保護・自立支援担当宛て提出してください。

(2)(1)のみなし指定を受けた指定介護機関について、次の場合は生活保護法による「みなし指定」は自動的にその効力を失います。

・介護保険法の規定による事業の廃止があったとき

・介護保険法の規定による指定若しくは開設許可の取消しがあったとき

・介護保険法の規定による指定若しくは開設許可の効力が失われたとき

2.平成26年7月1日前に既に生活保護法の指定を受けている指定介護機関について

(1)改正前の生活保護法による指定を受けている指定介護機関は,平成26年7月1日において,改正後の生活保護法の規定による指定を受けたものとみなされます。

なお,これらの指定介護機関は,介護保険法の規定による事業の廃止等があった場合には,生活保護法による指定についても廃止等の届出をする必要があります。

(2)ただし,平成26年7月1日前に介護保険法による指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は,別途生活保護法による指定を受けたものとみなされているので,1(2)と同様に,介護保険法の規定による事業の廃止等があった場合には,このみなし指定は自動的にその効力を失います。

3.その他留意事項

(1)以下の場合には,生活保護法による指定の申請が必要です。

(ア)平成26年7月1日前に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた介護機関が,新たに生活保護法による指定を受けようとする場合

(イ)1(1)の「みなし指定」を不要とする旨を一旦申し出た介護機関が,その後,改めて生活保護法による指定を受けようとする場合

(2)生活保護法による指定(「みなし指定」を含む。)を受けた指定介護機関において,次の場合は事業所ごとに届出をしてください。

(ア)事業を休止するとき

(イ)休止していた事業を再開するとき

(ウ)事業者又は事業所の名称若しくは所在地を変更するとき

4.申請・届出先

※各種様式は,申請・届出先に備えてあります。
事業所の所在地 申請・届出先
各市の福祉事務所
勝浦郡,名東郡,名西郡,板野郡 東部保健福祉局徳島庁舎生活福祉担当(徳島市新蔵町1丁目67番地)
那賀郡,海部郡 南部総合県民局保健福祉環境部美波庁舎生活支援担当(海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1)
美馬郡,三好郡 西部総合県民局保健福祉環境部三好庁舎生活福祉担当(三好市池田町マチ2415番地)