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事業者の廃止・休止・再開等を届けるには

事業を廃止・休止をするには

廃止・休止予定日の1月前までに別紙様式第一号(七)により、届け出てください。

また、利用者が継続的なサービス提供を受けられるよう、事前に保険者・介護支援専門員等と必ず調整いただくようお願いいたします。

事業を再開するには

再開後10日以内に、別紙様式第一号(六)により、届け出てください。

みなし指定が不要な場合には

みなし指定を不要とする指定保険医療機関、指定保険薬局については、別紙様式第一号(四)で届け出てください。

施設サービスにおいて、事業を廃止(指定辞退)するには

施設サービスにおいて、事業を廃止(指定辞退)を行う場合には、別紙様式第一号(八)により、届け出てください。