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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

介護サービス事業者の方は、必要な業務管理体制を整備し、期限までに、関係行政機関に届け出てください。

この届出は、運営主体の法人ごとに行うことになり、運営する事業所数や事業所の所在地によって、整備すべき内容や届出書の提出先が異なりますので、ご注意ください。

制度や関係通知についての参考:厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)

1.事業者が整備する業務管理体制及び届出事項
(介護保険法第115条の32及び介護保険法施行規則第140条の39、40)
事業所等の数 法令遵守責任者 法令遵守規程 業務執行の状況の監査
1以上20未満 ○責任者を定める必要あり
20以上100未満 ○責任者を定める必要あり ○規定を定める必要あり
100以上 ○責任者を定める必要あり ○規定を定める必要あり ○必要あり
届出事項 氏名、生年月日 規程の概要 監査方法の概要
  • 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
  • みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
  • 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
2.業務管理体制の届出先
区分 届け出先
1.指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2.指定事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
3.指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
4.指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長
5.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
6.1から5以外の事業者 都道府県知事

届出事項に変更があった場合、速やかに変更届を提出してください。

業務管理体制の届出及び変更届の様式は下記の通りです。

業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について

令和5年3月より、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。

(業務管理システムの整備に関する届出システム)

 https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク)

  • 最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、システムにアクセス後、必要な手続きを行ってください。
  • 届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。