介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者の方は、必要な業務管理体制を整備し、期限までに、関係行政機関に届け出てください。
この届出は、運営主体の法人ごとに行うことになり、運営する事業所数や事業所の所在地によって、整備すべき内容や届出書の提出先が異なりますので、ご注意ください。
制度や関係通知についての参考:厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)
事業所等の数 | 法令遵守責任者 | 法令遵守規程 | 業務執行の状況の監査 |
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1以上20未満 | ○責任者を定める必要あり | ||
20以上100未満 | ○責任者を定める必要あり | ○規定を定める必要あり | |
100以上 | ○責任者を定める必要あり | ○規定を定める必要あり | ○必要あり |
届出事項 | 氏名、生年月日 | 規程の概要 | 監査方法の概要 |
区分 | 届け出先 |
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1.指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2.指定事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
3.指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4.指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
5.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
6.1から5以外の事業者 | 都道府県知事 |
届出事項に変更があった場合、速やかに変更届を提出してください。
業務管理体制の届出及び変更届の様式は下記の通りです。
令和5年3月より、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。
(業務管理システムの整備に関する届出システム)
https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク)