低所得で生計が困難である方や生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、利用者負担を軽減することによって、介護保険サービスの利用促進を図る制度です。
軽減を行った社会福祉法人等には、軽減額のうち一定割合について市町村から助成があります。
※事業を実施する社会福祉法人等が県及び市町村に提出する様式は、このページの最後にまとめています。
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護福祉施設サービス
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
・介護サービスの利用者負担額
・食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
利用者負担額の1/4を軽減
(老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は個室居住費の全額)
市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた方及び生活保護受給者。
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
社会福祉法人等が軽減した額の
(1)当該法人の全利用者負担額の1%までは当該法人の負担
(2)当該法人の全利用者負担額の1%超について、1/2を市町村が助成
(3)特別養護老人ホームについては、当該法人の全利用者負担額の10%超については、市町村が全額助成
県及び市町村に届出をしている法人の事業所からサービスを受けた場合に限り軽減されます。
軽減を行う届出をしている法人については、添付のファイルをご覧ください。
事業を実施している社会福祉法人等が当該年度の実施状況について、県及び利用者が居住する市町村へ提出する請求明細書
利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村の長に対し提出する申出書
社会福祉法人が助成措置を受けることなく本事業を実施する場合の申出書