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【実施期間 3/13~4/9】高齢者施設等における集中的な「抗原定性検査」の実施について(通知)(訪問・通所系サービスについても対象となります。)

年度替わりにおける人流増加等による感染拡大を防ぐため,「令和5年3月13日(月)から4月9日(日)」の間、高齢者施設等において「戦略的な検査」を実施します。

○これまで「戦略的な検査」にお申し込みただいている高齢者施設等におかれましては,新たにお申し込みの必要はありません。

 後日,抗原検査キットの配布についてご連絡させて頂きます。

○新たに検査実施を申し込まれる施設等におかれましては、次のとおりです。令和5年3月17日(金)までに、添付ファイルの操作手順により「徳島県電子申請サービス」からお申し込みください。

【対象】

従業者等への頻回検査…以下の事業所・施設に従事する職員(訪問・通所系サービスについても対象となります。医療・障がい等のサービスと兼務する従業者で,医療・障がい等で検査キットの提供を受ける場合は,重複して申し込まないでください。)「従業者」には,調理・清掃業務などの「委託職員」を含むことが可能です。

新規入所(入居)者に対する集中的な検査…以下の事業所・施設のうち(1)ウ,エ及び(2)へ新規入所(入居)される方

【徳島県電子申請サービス】

https://s-kantan.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8445

○実績報告については、検査期間中の1週間毎に「徳島県電子申請サービス」により報告いただきます。詳細は同ページの最下に掲載しておりますのでご確認ください。

概要図
  • (1)在宅サービス事業所
    1. 訪問系サービス事業所
      • 訪問介護事業所
      • 訪問入浴介護事業所
      • 訪問看護事業所
      • 訪問リハビリテーション事業所
      • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
      • 夜間対応型訪問介護事業所
      • 居宅介護支援事業所
      • 福祉用具貸与事業所
    2. 通所系サービス事業所
      • 通所介護事業所
      • 地域密着型通所介護事業所
      • 療養通所介護事業所
      • 認知症対応型通所介護事業所
      • 通所リハビリテーション事業所
    3. 短期入所系サービス事業所
      • 短期入所生活介護事業所
      • 短期入所療養介護事業所
    4. 多機能型サービス事業所
      • 小規模多機能型居宅介護事業所
      • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • (2)介護施設等
    • 介護老人福祉施設
    • 地域密着型介護老人福祉施設
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 介護療養型医療施設
    • 認知症対応型共同生活介護事業所
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 有料老人ホーム
    • サービス付き高齢者向け住宅
    • 生活支援ハウス

各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。

【実施期間】

従業者等への頻回検査…県が指定する期間中に週3回・4週間程度の検査を実施

新規入所(入居)者に対する集中的な検査…入所前後に複数回(3回程度)

【その他】
法人単位での申込になります(各法人からの申し込みは1回限りです。)。

・今回の募集に希望されない場合も,2回目以降の「集中的検査」実施のお知らせの際に,お申し込みいただけます。詳細は,改めてお知らせいたします。

・申込完了後,県から提供可能な所要量・時期を連絡します。
県が指定する日時・場所へ法人単位での受取をお願いします。
(県東部に所在する法人は県庁又は県庁付近の指定場所、県西部及び県南部に所在する法人は原則市役所・町村役場となる予定です。なお,受渡しが複数回になる可能性があります。御了承ください。)
受取後、各事業所・施設への配布をお願いいたします。

・抗原定性検査キットについては,次の目的のために提供を行います。
 (1)県内の感染状況を踏まえて対象事業所・施設の従業者等へ頻回検査を実施するため
 (2)対象施設への新規入所(入居)者に対して、集中的な検査により施設への持ち込みを防止するため

検査実績を,各検査期間終了後、速やかに報告してください(事業所,施設単位で実績報告をしてください。)。後日,県ホームページで掲載する「徳島県電子申請サービス」により検査期間ごとに,速やかに実績を報告してください。
・「抗原定性検査キット」を適切に利用した経験等がある職員については,当該施設が購入保管しているキットを一定数持ち帰り,自宅等において必要に応じて利用することは差支えありません。
・抗原定性検査の結果が陽性の場合は,速やかに県に報告の上,医療機関を受診し,医師による診断を受けてください。
・「抗原定性検査キット」による検査結果に関わらず,体調不良時は医療機関を受診するよう徹底してください。また,検査結果が「陰性」の場合でも,徹底した感染予防策を継続してください。
・施設等内で感染が確認され,職員が不足する場合に備えて,あらかじめ人員体制を整えておいてください。

抗原定性検査キットの使用について

・「抗原定性検査キット」による陰性確認は、医療従事者もしくは「抗原簡易キットによる検査についての研修」を受講した職員(検査実施管理者)の監督のもと実施してください。
※「検査実施管理者」となる職員は、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査基本ガイドライン」や、実際に使用するキットの添付文書などの内容を十分理解した上で、厚生労働省のホームページ上に掲載されている理解度確認テストを受検し、全問正解しておく必要があります。


実績報告

実績報告については、各検査期間終了後速やかに「徳島県電子申請サービス」により報告してください。

※12月以降の報告期間を1日(木)から1週間毎に変更します。

11月11日(金)
11月12日(土)から18日(金)まで
11月19日(土)から25日(金)まで
11月26日(土)から31日(水)まで
12月1日(木)から7日(水)まで
12月8日(木)から14日(水)まで
12月15日(木)から21日(水)まで
12月22日(木)から28日(水)まで
12月29日(木)から1月4日(水)まで
1月5日(木)から11日(水)まで
1月12日(木)から18日(水)まで
1月19日(木)から25日(水)まで
1月26日(木)から2月1日(水)まで
2月2日(木)から8日(水)まで
2月9日(木)から15日(水)まで
2月16日(木)から22日(水)まで
2月23日(木)から3月1日(水)まで
3月2日(木)から8日(水)まで
3月9日(木)から15日(水)まで
3月16日(木)から22日(水)まで
3月23日(木)から29日(水)まで
3月30日(木)から31日(金)まで

4月1日(土)から7日(金)まで

4月8日(土)から9日(日)まで

の各検査期間について、検査終了後、速やかに実績を徳島県電子申請サービス」により報告してください。

事業所,施設単位で実績報告をしてください。

【徳島県電子申請サービス】

 https://s-kantan.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=9061