〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
申し込みはこちら→徳島県賃上げ支援事業電子申請
徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。
令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること。
※令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に複数回の賃上げを行った場合も可
※引き上げ後、最低1か月以上の賃金支給実績があること。
※改定後の賃金の支給が令和6年12月以降となったものも含む。
令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であること。
なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みのある従業員は除く。
引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。
・正規雇用労働者 :1人当たり5万円
・非正規雇用労働者:1人当たり3万円
ただし、1事業者あたり最大50万円まで
※1事業者:法人番号単位での申請とする
次の項目全てに該当すること。
次の項目全てに該当すること。
令和6年12月2日(月)から令和7年2月28日(金)まで【必着】
申請書類を揃えて、次の方法にてご提出ください。
〒770ー8055
徳島市山城町東浜傍示1ー1
徳島県賃上げ支援事業運営事務局「(株)テレコメディア内」まで郵送ください。
※郵便追跡サービスの利用を推奨します。
※申請書類の受理から一時金の支払いまでは、およそ5週間を予定しております。
ご不明点等がある場合は次の連絡先にお問い合わせください。
○徳島県賃上げ支援事業運営事務局
電話:088ー603ー8060
○9時から17時まで
(土日祝及び12 月 30 日から 1 月 3 日の期間 を除く)