〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
※令和4年12月12日から、通常コースの要件等が緩和・拡充されました。
(1)[助成上限額]:特に最低賃金引上げが困難と考えられる「事業場規模30人未満の事業者」に対して、助成上限額を引上げ
(2)[助成対象経費]:特例事業者の助成対象経費を拡充
(3)事業場規模を100人以下とする要件を廃止
(4)申請期限を令和5年3月31日まで延長
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
○助成対象事業場:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内である事業場
○支給要件:
(1)賃金引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
(2)引き上げ後の賃金額を支払うこと
(3)生産性向上に役立る機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと
(4)解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
○助成率:
9/10【事業場内最低賃金870円未満】
4/5【事業場内最低賃金870円以上】(生産性要件を満たした場合は9/10)
◆生産性向上の導入例について
(例)
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上など
【お問い合わせ先】一般的なお問い合わせは業務改善助成金コールセンターまで
0120-366-440(受付時間・平日8:30~17:15)
【申請期限】令和5年3月31日(金曜日)
※予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
【申請窓口】徳島労働局雇用環境・均等室(電話:088-652-2718)
参考:労働局ホームページ
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
『特例コース』とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している又は原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5パーセントポイント以上低下した中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
○助成対象事業者【事業場】:以下の要件をいずれも満たす必要あり
・新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年、前々年または3年前の同期に比べ、30%以上減少している事業者
・原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5パーセントポイント以上低下した事業者
・令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります)
○支給要件:以下の要件をいずれも満たす必要あり
・就業規則等※により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます
・生産性向上等の役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です
〇助成額:最大100万円
〇助成率:4/5(※対象経費の合計額×補助率4/5)
【お問い合わせ先】一般的なお問い合わせは業務改善助成金コールセンターまで
0120-366-440(受付時間・平日8:30~17:15)
【申請期限】令和5年1月31日(火曜日)
【申請窓口】徳島労働局雇用環境・均等室(電話:088-652-2718)