〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料の低減に向けて取り組む販売農家に対し、低減の取組を行った上で前年からの肥料費の上昇分の一部を支援します。
(1)令和4年秋肥
令和4年6月から10月までに購入し、令和4年の秋用肥料として使用するもの
(2)令和5年春肥
令和4年11月から令和5年5月までに購入し、令和5年の春用肥料として使用するもの
※令和5年2月末までに購入としていましたが、国事業・県事業ともに、令和5年5月末までに購入となりました。
・注文時期がわかるもの(注文票)に加え、請求書又は領収書が必要です(肥料の種類、数量、金額がわかるもの)。
・肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料が対象。ただし、農業者等が購入したものに限られるため、領収書等が必要で、自給堆肥などは対象外です。
【取組メニュー】
ア土壌診断による施肥設計
イ生育診断による施肥設計
ウ地域の低投入型の施肥設計の導入
エ堆肥の利用
オ汚泥肥料の利用
カ食品残渣など国内資源の利用(エとオ以外)
キ有機質肥料の利用
ク緑肥作物の利用
ケ肥料施用量の少ない品種の利用
コ低成分肥料(単肥配合を含む)の利用
サ可変施肥機の利用(ドローンの活用等を含む)
シ局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥等)の利用
ス育苗箱(ポット苗)施肥の利用
セ化学肥料の使用量及びコスト低減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し
ソ地域特認技術の利用
※取組内容がわかる書類等(土壌診断結果、施肥設計書、購入肥料の伝票、作業時の写真等)を令和9年度末まで保管してください。
(1)化学肥料使用量の2割低減に向けて取り組む農業者には、国の事業(肥料費の上昇分の7割支援)に上乗せで1.5割支援
支援金=(「当年の肥料費」ー(「当年の肥料費」÷高騰率(秋肥・春肥とも1.4)÷0.9))×0.7(国事業)
+
支援金=(「当年の肥料費」ー(「当年の肥料費」÷高騰率(秋肥・春肥とも1.4)÷0.9))×0.15(県事業)
(2)化学肥料使用量の1割低減に向けて取り組む農業者には、肥料費の上昇分の5割支援
支援金=(「当年の肥料費」ー(「当年の肥料費」÷高騰率(秋肥・春肥とも1.4)÷0.9))×0.5
※(1)、(2)の重複申請はできません。
※県事業は県内販売農家が対象です。
※春肥の高騰率が1.4となりました。
(1)申請方法
5戸以上の農業者グループで申請
(2)申請受付期間
○秋肥:令和4年10月28日(金)から12月16日(金)まで(終了しました)
※徳島県農業再生協議会の受付期間となりますので、農業者の方は、肥料を購入している農協や肥料販売店にお問い合わせください。
○春肥:令和5年6月1日(木)から7月14日(金)まで
※春肥の申請受付期間を追記しました。
※様式が一部変更となっています。ご注意ください。
なお、参加農業者が記載する化学肥料低減計画書はこれまでの様式も使用できます。
(3)申請書の提出先
〒770ー0011
徳島市北佐古一番町5番12号JA会館1階
徳島県農業再生協議会(電話088ー634ー2480)
受付時間9時~17時(平日のみ)
(4)申請時に必要な書類
・取組計画書の承認申請書(国事業様式ア:県事業様式A)※1
・参加農業者名簿(国事業様式イ:県事業様式BまたはC)※1
・化学肥料低減計画書(国事業様式ウ:県事業様式EまたはF)※2
・口座届出(国事業様式エ:県事業様式H)
・振込口座の通帳の写し
・注文票(注文せずに購入した場合は不要)※2※3
・領収書又は請求書※2※3
・肥料の種類がわかる書類(注文票等でわかる場合は不要)※2
※1県事業(2割タイプ)に申請する場合は、国事業様式ア(国事業_様式第1号)イ(国事業_参考様式第1ー2号)のコピーを添付してください。
※2化学肥料低減計画書(国事業様式ウ、県事業様式EまたはF)、注文票、領収書又は請求書、肥料の種類がわかる書類は参加農業者から集めてください。
また参加農業者名簿の順番に並べて提出してください。
※3注文票と領収書または請求書は、A4用紙に貼るか、A4用紙にコピーして提出してください。
必要に応じて参加農業者の販売伝票などから販売実績を確認してください。
支援金の算定根拠となる書類(注文票、領収書または請求書等)を令和10年度末まで保管してください。
※令和5年度に申請する根拠書類の保管期間を更新しました。
(令和4年度に申請した秋肥の根拠書類は令和9年度末まで保管してください)
(5)推進事業
1.県事業実施要領別記2の推進事業を申請する場合は、
・取組計画書の承認申請書(県事業様式A)
・推進事業に係る事業費内訳(県事業様式D)
を事業実施前に提出してください。
2.事業終了後の実績報告に基づき、経費を支払います。
3.対象となる取組実施者は、100戸以上の参加農業者※による申請をとりまとめる者です。
4.上限額は50万円です。
5.対象となる経費は、県事業実施要領をご確認ください。
※秋肥、春肥を申請した農業者(延べ数ではなく実数です)
パンフレット・ポスターを更新しました。
本事業の化学肥料低減計画は2か年の取組です。
事業完了後の取組実績報告書のほか、中間報告書、取組実施状況報告の提出が必要です。
国事業、県事業とも支援金交付後、徳島県農業再生協議会へ報告が必要です。
期限までに必要書類を提出してください。
国 | 県(2割タイプ) | 県(1割タイプ) | 県(推進事業) | |
---|---|---|---|---|
1取組実績報告書 | オ(国事業_様式第4号) | I(県事業_様式第5号) | I(県事業_様式第5号) | I(県事業_様式第5号) |
2承認申請書の別添を 「取組実績報告書」としたもの | ア(国事業_様式第1号) | A(県事業_様式第1号) ア(国事業_様式第1号) | A(県事業_様式第1号) | A(県事業_様式第1号) |
3参加農業者名簿 | イ(国事業_参考様式第1ー2号) | B(県事業_参考様式第1ー2号ーア) イ(国事業_参考様式第1ー2号) | C(県事業_参考様式第1ー2号ーイ) | B、Cのうち該当する書類のコピー |
4化学肥料低減計画書 (変更があったもののみ) | ウ(国事業_参考様式第2号) | E(県事業_参考様式第2号ーア) | F(県事業_参考様式第2号ーイ) | ー |
5注文票等支払いの根拠となる書類(変更があったもののみ) | ・注文票 ・領収書または請求書 ・肥料の種類がわかる書類 | ・注文票 ・領収書または請求書 ・肥料の種類がわかる書類 | ・注文票 ・領収書または請求書 ・肥料の種類がわかる書類 | ー |
6その他 | ー | ー | ー | ・D(県事業_参考様式第1ー3号) ・領収書等根拠となる書類 |
春肥・推進事業の提出期限は、決まり次第お知らせします。
(2)中間報告(国事業)【令和5年12月末】
・ケ(国事業_様式第6号)取組中間報告書
(3)取組実施報告(県事業(1割タイプのみ))【令和6年6月末】
・J(県事業_様式第6号)取組実施報告書
・K(県事業_様式第6号別添)参加農業者名簿
・G(県事業_様式第2号ーウ)実施報告書
(4)取組実施状況報告(国事業、県事業(2割タイプ))【令和6年6月末】
・カ(国事業_様式第5号)取組実施状況報告書
・キ(国事業_参考様式5ー2号)参加農業者名簿
・ク(国事業_参考様式6号)化学肥料低減実施報告書
※5%程度を抽出し、取組状況の現地確認を実施します。現地確認時には、取組内容がわかる書類(土壌診断の診断結果、施肥設計書、購入肥料の伝票、作業時の写真等)を確認します。
様式ア・イ・ウ・オ・カ・クは新様式となっていますので、ご注意ください。なお、ウ化学肥料低減計画書については、旧様式も使用可能です。
様式A・B・C・E・F・I・Jは新様式となっていますので、ご注意ください。なお、EとFの化学肥料低減計画書については、旧様式も使用可能です。