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農事組合法人の設立等について

農事組合法人とは

農事組合法人は、農業生産の協業を図る法人です。

農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。

行うことが出来る事業とは

農業生産の協業を図る法人ですので、行うことが出来る事業は以下の事業です。

(ア)農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業。

(イ)農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの(農作業の受託など及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)。

(ウ)(ア)及び(イ)に付帯する事業。

農事組合法人の設立、解散などの手続きとは

農事組合法人の設立、解散は、農業協同組合法の規定により、行政庁への届け出が義務づけられています。

県への届け出が必要な農事組合法人は、地区の範囲が県の区域を超えない法人です。

2つ以上の都道府県の区域が地区となっている法人は、農林水産省(その地区が農政局の管轄区域内であれば、農政局)への届け出となります。

手続きに必要な書類とは

〈手続きに必要な添付書類〉
手続き 提出書類 添付書類 提出期限
設立 成立届(様式第31号) 1.設立趣意書、2.定款、3.事業計画書、4.発起人会の議事録の謄本、5.発起人及び理事全員が農民であることを証する書類(耕作証明書等)、6.登記事項証明書 成立の日から2週間以内
組織変更 組織変更届(様式第32号) 1.変更理由書、2.総会の議事録の謄本、3.変更後の登記事項証明書 遅延なく
定款変更 定款変更届(様式第33号) 1.変更理由書、2.新旧対照表、3.総会の議事録の謄本、4.変更前の定款 定款変更の日から2週間以内
解散 解散届(様式第34号) 1.解散理由書、2.総会の議事録の謄本、3.解散後の登記事項証明書 解散の日から2週間以内
合併 合併届(様式第35号) 1.合併理由書、2.総会の議事録の謄本、3.定款、4.事業計画書、5.合併後の登記事項証明書 合併の日から2週間以内
清算結了 清算結了届(様式第36号) 1.総会の議事録の謄本、2.登記事項証明書 結了登記の日から2週間以内

お問い合わせ先

〈お問い合わせ先〉
所属 管轄区域 (地区) 所在地 電話
農林水産政策課 県域全てを担当します 徳島市万代町1丁目1番地 088-621-2425
東部農林水産局(徳島)徳島農業支援センター 徳島市、小松島市、勝浦郡、名西郡、名東郡 徳島市新蔵町1丁目67 088-626-8771
東部農林水産局(徳島)鳴門藍住農業支援センター 鳴門市、板野郡 板野郡藍住町東中富字朏榜示29 088-692-2515
東部農林水産局(吉野川)吉野川農業支援センター 吉野川市、阿波市 吉野川市川島町宮島字南中須736-1 0883-26-3971
南部総合県民局(阿南)阿南農業支援センター 阿南市、那賀郡 阿南市富岡町あ王谷46 0884-24-4182
南部総合県民局(美波)美波農業支援センター 海部郡 海部郡美波町奥河内字弁財天17-1 0884-74-7491
西部総合県民局(美馬)美馬農業支援センター 美馬市、美馬郡 美馬市脇町猪尻字建神社下南73 0883-53-2309
西部総合県民局(三好)三好農業支援センター 三好市、三好郡 三好市池田町字マチ2415 0883-76-0691

※地区が2以上の東部農林水産局又は総合県民局の管内にわたる場合は農林水産政策課へお問い合わせください。