〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
1.目的
この助成金は,徳島県の訪日外国人受入環境整備の促進を図ることを目的として,受入環境整備に必要な経費の一部を助成するものです。
2.募集期間
令和2年4月27日(月)から令和3年2月26日(金)まで。
募集期限前でも,予算額に達した場合は,募集を終了します。
期限を延長する場合は,県ホームページで改めて案内します。
3.応募方法
関係書類を郵送(当日消印有効)又は持参(土,日,祝日等の閉庁日を除く)により提出してください。
【提出先】
〒770ー8570徳島市万代町1ー1
(徳島県商工労働観光部観光政策課内)
徳島県国際観光テーマ地区推進協議会事務局(徳島県庁5階)
4.対象者
徳島県内の宿泊施設,観光施設,交通事業者,飲食店,土産品店等の事業者その他適切と認められる団体で,訪日外国人誘客に取り組む団体や個人事業者
※国又は徳島県が管理運営する施設は除きます。
※暴力団,暴力団員,暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除きます。
※その他不適当であると認められる者を除きます。
5.助成対象
徳島県内において,次の事業を実施する場合に助成します。
(1)無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の整備
・ルーター等の機器購入費や設置工事費等の初期導入経費
但し,回線使用料,保守点検・修繕料等のランニングコストは対象外とします。
(2)多言語対応
・看板,プレートの作成及び設置費用
・メニュー,パンフレット,マップ,ホームページ,SNS等の作成費用
・これらの実施に伴う翻訳費用
但し,改訂や増刷,改修に係る経費は対象外とします。
また,翻訳費が伴わない場合は,対象外とします。
・多言語案内・翻訳に係る機器、タブレット端末の導入経費
但し、機器レンタルサービス利用等に伴い継続的に支払う経費は対象外とします。
(3)免税手続に関する整備
・免税手続カウンター,机,間仕切り等の備品購入費
・パスポートリーダー,スキャナー等の機器等購入費
但し,リース料,梱包用テープや袋類等の消耗品は対象外とします。
(4) キャッシュレス決済環境の整備
・キャッシュレス決済対応機器(QRコード等読み取り端末,タブレット,電子マネーカードリーダー等)購入費及び設置工事費
・決済システムのアプリケーション導入経費
但し,リース料,回線使用料,保守点検・修繕料等のランニングコストは対象外とします。
(1)~(4)のメニューを合わせて申請することも可能です。その場合は,申請書類は各メニュー毎に作成してください。
6.1施設当たりの助成金額
(1)無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の整備
助成対象経費の1/2以内(上限:宿泊施設は上限400千円,その他の施設は50千円)
(2)多言語対応
助成対象経費の1/2以内(上限:100千円)
(3)免税手続に関する整備
助成対象経費の1/2以内(上限:200千円)
(4) キャッシュレス決済環境の整備
助成対象経費の1/2以内(上限:100千円)
※助成対象経費は税抜き額とします。
※助成金額に千円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てます。
7.助成の要件
(1)無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の整備
不特定かつ多数の者が無料で利用できる環境を整備すること。
※特定の携帯キャリアに限定される整備を除きます。
※なお,無線LAN整備に当たり,必要なセキュリティ対策を講じるよう努めてください。
(参考)【総務省「Wi-Fi提供者向けセキュリティ対策の手引き」】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/cmn/wi-fi/Wi-Fi_manual_for_AP.pdf(外部サイト)
※整備後は,観光庁の「無料公衆無線LANスポット(Japan.Free Wi-Fi)シンボルマーク」の使用申請手続を行ってください。
【無料公衆無線LANスポット(Japan.Free Wi-Fi)シンボルマーク申請サイト】
https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/login.php(外部サイト)
(2)多言語対応
外国語で表記すること。
※なお,外国語の種類は問いません。
観光庁作成の「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」に準拠した多言語対応とすること。
(3)免税手続に関する整備
次のいずれかであること。
・輸出物品販売場の許可申請を行おうとする,又は許可を受けた事業者
・承認免税手続事業者承認の申請(免税手続カウンター設置の承認申請)を行おうとする,又は承認を受けた事業者
※輸出物品販売場の許可申請又は承認免税手続事業者承認の申請を行おうとする事業者は,実績報告書の提出時までに,承認を受けてください。
※上記の許可又は承認を受けた事業者は,観光庁の「免税店シンボルマーク・免税手続カウンターシンボルマーク」の使用申請手続を行ってください。
【免税店シンボルマーク申請サイト】
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php(外部サイト)
【免税手続カウンターシンボルマーク申請サイト】
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent_counter/login.php(外部サイト)
((1)~(3)共通事項)
整備箇所については徳島県内とすること。
8.申請から交付までの流れ
(○申請者,●徳島県国際観光テーマ地区推進協議会)
○徳島県国際観光テーマ地区推進協議会へ助成金の交付申請書を提出してください。
↓
●書類を審査し,適当と認められる場合は交付決定通知書を交付します。
↓
○事業を実施してください。
※協議会から交付決定があった後,事業に着手すること。
↓
○協議会へ実績報告書を提出してください。
↓
●書類を審査し,適当と認められる場合は助成金額の確定通知書を交付します。
↓
○協議会へ請求書を提出してください。
↓
●助成金を振り込みにてお支払いします。
9.交付申請時の提出書類について
・申請書(様式第1号の1から様式第1号の4のいずれか)
・(当該事業に係る)収支予算書(様式第2号)
・整備に要する費用が確認できる書類の写し
(物品購入,請負工事,翻訳等の見積書の写し等)
※見積りの内容確認のため,見積業者に問い合わせることがあります。
・施設等の平面図
※整備予定箇所,整備予定機器の名称及び数量,アクセスポイントの位置等を平面図に記入してください。
10.事業の変更手続について
申請者は,事業の内容を変更又は中止しようとするときは,あらかじめ変更又は中止の申請(様式第3号)を行い,会長の承認を受けなければなりません。
助成金額の変更及び事業内容の変更は,変更手続が必要ですので,変更が生じる可能性がある場合には,速やかに担当者まで御連絡ください。
11.実施報告時の提出書類について
・実績報告書(様式第4号の1から様式第4号の4のいずれか)
・収支決算書(様式第5号)
・事業を実施したことを証する書面(注文書及び請書の写し,工事を完了したことを証する書面,領収書の写し等)
・事業を実施したことを証する写真
(Wi-Fi設置済写真や,看板,プレート,免税手続の備品や機器,決裁対応機器の写真等)
なお,ホームページ,SNSの場合はその画面の写し,パンフレット,マップの場合は現物(1部)とする。
・施設等の平面図
※整備した箇所,整備した機器の名称及び数量,アクセスポイントの位置等を平面図に記入してください。
・輸出物品販売場の許可書の写し又は承認免税手続事業者の承認通知書の写し
※「免税手続に関する整備」の場合のみ。
【提出期限】
事業の完了の日から30日以内,又は助成金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに提出すること。
※令和3年3月31日までに整備,受注業者への支払い,当協議会への実績報告書の提出を完了してください。
12.請求時の提出書類について
・請求書(様式第6号)
精算払とします。
口座振込とします。(申請者名義の口座とすること。)
13.申請の制限
助成の上限額は,申請者が年度内に申請することが出来る上限額となります。
申請者が県内に複数の営業所を有する場合,それぞれの営業所からの申請は,同一申請者からの申請として扱います。
本助成金とは別に県及び別の機関(国,市町村等)から同種の助成金等を受けている又は受ける予定となっている事業については,助成対象としないものとします。
14.本事業に関する問い合わせ先
徳島県国際観光テーマ地区推進協議会事務局(徳島県商工労働観光部観光政策課内)
電話:088ー621ー2338
メール:kankouseisakuka@pref.tokushima.jp