〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付制度
自然エネルギー導入をはじめとした
温室効果ガス排出削減に積極的に取り組む中小企業者の皆さま
低利の融資制度を御活用ください!
1.融資を利用できる方
●中小企業者の方
●県内に事業所を有し,原則として6ヵ月以上引き続き同一事業を営んでいる方
●県税を滞納していない方
2.融資を利用できる対象設備(詳細は5対象設備詳細のとおり)
(1)自然エネルギー等設備
(2)LED設備
(3)リチウムイオン蓄電設備
(4)次世代自動車
(5)電動バイク,電動アシスト自転車
(6)自家発電が可能な省エネ設備等
(7)高い省エネ性能を持つ冷凍・空調設備
(8)エネルギー管理システム
(9)電気自動車充電設備
(10)燃料電池自動車水素供給設備
(11)省エネ設備
3.融資の条件(令和3年4月1日現在)
融資限度額
融資利率
※融資対象設備(4),(5),(7)~(11)については,環境マネジメントシステム取得者(ISO14001,エコアクション21,グリーン経営),徳島県認定3Rモデル事業所である事業者のみへの適用利率。その他の事業者は,表示利率に0.2%の上乗せ。
※保証協会の保証を付けない場合は,融資利率に+0.3%の上乗せ。
保証料率
4.融資の手続き
融資を希望する方は,取扱金融機関または徳島県信用保証協会にお申し込みください。
◇取扱金融機関:阿波銀行,徳島大正銀行,四国銀行,香川銀行,徳島信用金庫,阿南信用金庫,商工組合中央金庫
5.対象設備詳細
(1)自然エネルギー等設備の導入経費
太陽光発電設備,太陽熱利用設備,風力発電設備,廃棄物発電設備,廃棄物熱利用設備,廃棄物燃料製造設備,温度差エネルギー利用設備,海洋エネルギー利用設備,バイオマスエネルギー利用設備,中小水力エネルギー利用設備
(2)LED設備の導入経費
発光ダイオードを光源とする照明設備(これらと同時に設置する専用の直流電源装置を含む)
(3)リチウムイオン蓄電設備の導入経費
リチウムイオン電池を用いた蓄電設備
(4)次世代自動車の導入経費
ハイブリッド自動車,電気自動車※1※2,プラグインハイブリッド自動車※1,燃料電池自動車※1※2,クリーンディーゼル自動車※1,天然ガス自動車,低排出ガス認定かつ低燃費車※3をいう。
※1 電気自動車,プラグインハイブリッド自動車,燃料電池自動車,クリーンディーゼル自動車とは,経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」の補助対象車とされている車両,又はこれらと同等以上の性能・品質であるものをいう。
※2 高性能電動フォークリフト,燃料電池フォークリフト含む。
※3 低排出ガス認定かつ低燃費車とは,「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費基準(トップランナー基準)の早期達成車で,かつ,「低排出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス認定車のうち,エコカー減税の減税対象車とされている車両をいう。
●乗用車「低排出ガス車認定制度(平成17年度基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもの,又は低排出ガス車認定制度(平成30年度基準値)により低排出ガス車認定50%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので,かつ平成32年度燃費基準を達成している自動車」等
(5)電動バイク,電動アシスト自転車の導入経費
・電動バイク(経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」の補助対象車とされている車両,又はこれらと同等以上の性能・品質であるもの)
・電動アシスト自転車(リチウムイオン電池を使用し,回生充電機能(ブレーキ充電)を有するもの)
(6)自家発電が可能な省エネ設備等の導入経費
・熱電併給設備(燃料電池,ガス・ディーゼル燃料を用いたコージェネレーションシステム)
・蓄電池(ニッケル水素蓄電池,鉛蓄電池,ニッケル・カドミウム蓄電池,ニッケル・鉄蓄電池,ニッケル・亜鉛蓄電池)
・自家発電機(ガス・ディーゼルを用いたタービン・エンジン設備,コンバインドサイクル)
(7)高い省エネ性能を持つ冷凍・空調設備の導入経費
高効率ヒートポンプ,高効率廃熱投入型蒸気焚気式吸収冷凍機,地下水冷暖房システム,地中熱・下水利用ヒートポンプ
(8)エネルギー管理システムの導入経費
HEMS,BEMS
(9)電気自動車充電設備の導入経費
経済産業省が実施する「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」の補助対象機種とされている充電設備,又はこれらと同等以上の性能・品質であるもの
(10)燃料電池自動車水素供給設備の 導入経費
経済産業省が実施する「燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業」の補助対象機種とされている設備,又はこれらと同等以上の性能・品質であるもの
(11)省エネ設備の 導入経費
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の5に規定する特別償却又は法人税額の特別控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等,又はこれらと同等以上の省エネルギー効果があるもの
<自然エネルギー立県とくしま推進資金パンフレット>