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平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第790号)が公布され、一部を除き、平成29年4月1日から施行されました。
(貸借対照表の公告については、平成30年10月1日から)
今回の法改正のポイントは次のとおりです。
1、事業報告書等の備置期間が延長
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間が、現行の「翌々事業年度の末日までの間」(約3年間)から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となりました。
また、NPO法人から提出された事業報告書を所轄庁で閲覧・謄写できる書類も、過去5年間に提出された書類となりました。
2、認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮
所轄庁が認証時等に行う現行2か月間の縦覧期間について、1か月に短縮されました。
3、内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大
NPO法人と所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。
4、貸借対照表を公告(平成30年10月1日から)
毎年度、貸借対照表を公告する方式となり、資産の総額の登記が不要となります。
公告方法は、(1)官報に掲載、(2)日刊新聞紙に掲載、(3)電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイト等を含む)、(4)公衆の見やすい場所に掲示する方法のいずれかから選択する必要があります。
公告方法は、定款で定める必要があります。
(※1)施行日(平成30年10月1日)以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、施行日より前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても施行日までに公告するか、施行日以後遅滞なく公告する必要があります。
・貸借対照表の公告に伴う定款変更を行う場合は、県への届出が必要です。
・貸借対照表の公告に伴う定款変更について
1、役員報酬規定等の備置期間が延長
認定NPO法人等が役員報酬規定等を事務所に備え置く期間が、現行の「翌々事業年度の末日までの間」(約3年間)から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となりました。
また、認定NPO法人等から提出された役員報酬規定等を所轄庁で閲覧・謄写できる書類も、過去5年間に提出された書類となりました。
2、海外送金等に関する書類を事後提出
200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度事前に所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出とされました。
3、仮認定NPO法人の名称が変更
「仮認定」NPO法人の名称が、「特例認定」NPO法人に変更になりました。
平成29年3月12日、16日、17日に、NPO法人を対象として法改正に係る説明会を開催しました。
説明会資料等については、「特定非営利活動促進法(NPO法)改正に関する説明会を開催しました」の記事をご覧ください。