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【重要】令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

厚生労働省老健局より次のとおり事務連絡がありました。

必ず内容をご確認いただき、各事業所におかれましては令和6年3月31日までにご対応ください。