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【10月31日締切】新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(発生事業所向け:令和4年7月~9月の所要額調査を行います)

今回依頼内容

 新型コロナウイルス感染症が発生した介護サービス事業所・介護施設等が、緊急時のサービス提供に必要な人材を確保し、事業所環境を復旧・改善するために必要な、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行う「サービス提供体制確保事業」について、令和4年7月1日から9月末までの所要額の調査を行いますので、別添「様式1~3」(施設内療養のあった施設については、「施設内療養チェックリスト」を添付)の提出をお願いします。

本補助金の対象となる事業所

次のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象となります。

詳細については、「県交付要綱等」をご確認ください。

  1. 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
  2. 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
  3. 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

本補助金の対象経費

令和4年7月1日から9月末までの、陽性者等発生による、次のかかりまし経費(通常の介護サービス提供時では発生しない経費)が対象となります。

補助対象経費の具体例については、国Q&Aをご確認ください。

  1. 職員の感染等による人材不足に伴う介護人材の確保(割増手当ほか)
  2. 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(提供期間内)
  3. 介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
  4. 感染性廃棄物の処理費用
  5. 感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
  6. 通所系サービスの代替サービス提供のための費用
  7. 感染対策を行った上での施設内療養に要する費用(別添2のとおり。高齢者施設等に限る)
  8. 連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用(応援職員、利用者受け入れ)

関係資料

県交付要綱等

国通知等

提出方法

以下のメールアドレスへ送信してください。

※1「用途・品目・数量等」欄の記載にあたっては、品目を省略して「等」とすることなく、所要額に含まれる全ての品目と積算を記入してください。

※2法人毎に1ファイルにまとめて提出してください。

※3 今年度既に申請済みの施設分を再度提出する場合は、7月から9月分と、累計分(4月から9月分)を別ファイルで作成し、提出してください。

※4提出時は、ファイル名(様式1~3)に法人名を追記してください。

※5PDF化せず、エクセルファイルで提出してください。

※6「短期入所」は「定員」を入力しても、「基準単価」の自動計算が正しくできないため、「27(千円)×定員」の額を直接基準単価欄へ入力してください。

提出期限

令和4年7月から9月までの所要額調査は、令和4年10月31日(月)必着

10月以降の発生分については、後日周知いたします。

お問い合わせ

要綱等について内容をご確認いただいた上で、不明な点がありましたら、各担当へお問い合わせください。

徳島県 保健福祉部 長寿いきがい課

<施設サービス指導担当>

 電話番号:088-621-2182、2159

<在宅サービス指導担当>

 電話番号:088-621-2214、2192、2169

※以下、両担当共通です。

 FAX番号:088-621-2840

 メールアドレス:shinsei_chouju@mail.pref.tokushima.jp