〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
「望まない受動喫煙」の防止を図るため、平成30年7月に健康増進法が改正・公布され、段階的に施行されました。令和2年4月1日からは、改正法が全面施行となり、飲食店や事業所など多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙となりました。
以下に、事業者や飲食店の皆様に知っていただきたい3つのポイントを掲載します。
施設の屋内で喫煙を認める場合には、厚生労働省令の定める基準に適合した各種喫煙室を設置する必要があります。
なお、利用客・従業員を問わず、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、20歳未満の者については各種喫煙室へは立入禁止となります。
経過措置として設けられている「喫煙可能室」では飲食の提供など、喫煙以外のサービスを提供することができます。
小規模な飲食店や喫茶店では、以下の3つの該当要件を全て満たした場合、既存特定飲食提供施設として喫煙可能室の設置を選択することが可能です。
注1)ただし、次の場合を除きます
注2)「客席」とは客が飲食のために利用する場所を指し、施設内のうち客席から明確に区別できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員スペース等は除きます
※国による各種届出等における押印原則の見直しにより、令和2年12月25日より本届出書への押印が不要となりました
喫煙可能室を設置した場合に提出してください。
(チェックリストは参考書類として御利用ください。届出時にチェックリストを提出する必要はありません。)
届出事項に変更が生じた場合に提出してください。
(チェックリストは参考書類として御利用ください。届出時にチェックリストを提出する必要はありません。)
喫煙可能室を廃止する場合に提出してください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各種届出書は、郵送でご提出くださるようご協力をお願いします。
保健所・担当 | 所在地 | 電話 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
徳島保健所 健康増進担当 | 徳島市新蔵町3丁目80 | 088-602-8904 | 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町 |
吉野川保健所 健康増進担当 | 吉野川市鴨島町鴨島106-2 | 0883-36-9018 | 吉野川市、阿波市 |
阿南保健所 健康増進担当 | 阿南市領家町野神319 | 0884-28-9874 | 阿南市、那賀町 |
美波保健所 健康増進担当 | 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 | 0884-74-7375 | 牟岐町、美波町、海陽町 |
美馬保健所 健康増進担当 | 美馬市穴吹町穴吹字明連23 | 0883-52-1016 | 美馬市、つるぎ町 |
三好保健所 健康増進担当 | 三好市池田町マチ2542-4 | 0883-72-1123 | 三好市、東みよし町 |
1.営業について広告や宣伝をするときには、喫煙可能室を設置していることを明示する必要があります。
2.既存特定飲食提供施設の要件充足を示す以下の書類を保存することが義務付けられています。 注1)
(1)喫煙可能室の客席部分の床面積がわかる店舗図面等の資料
(2)資本金の額又は出資の総額記載された資料(会社経営の場合)
注1)書類保存義務に違反した者は指導や罰則等の対象となる場合があるので、事業者や飲食店の皆様は適切な対応をお願いします。
屋内に喫煙可能な設備を有する施設には、施設と各種喫煙室の出入口に、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識を掲示することが義務付けられています。
義務違反者は指導や罰則等の対象となる場合があるので、事業者や飲食店の皆様は適切な対応をお願いします。
標識のひな形は厚生労働省の特設サイトである「なくそう!望まない受動喫煙」からダウンロードができますのでご活用ください。
なお、標識の大きさや配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正の上、使用しても構いません。
<標識掲示に当たっての6か条>
注1)3は各種喫煙室の出入口に掲示する標識のみが対象です
さらに詳しく受動喫煙対策を知りたい方はコチラ!
(厚生労働省特設サイト)⇒ なくそう!望まない受動喫煙。
(県HP記事)⇒ ”受動喫煙防止対策”はルールです!(「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について)
また、受動喫煙対策を実施するに当たっての各種支援策については、以下のリンクから御確認ください。
1.専門家による相談支援
令和2年度受託先のウェブサイトへ(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会)
2.たばこ煙濃度等の測定のための機器貸与
受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援(厚生労働省ウェブサイト)
3.受動喫煙防止対策助成金(喫煙専用室の設置等における費用の一部助成)
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧(最寄りの都道府県労働局にお問合せください)
4.生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(一人親方のように労災保険適用外の方が対象)
全国生活衛生営業指導センターホームページ(生衛業受動喫煙防止対策事業助成金)
5.厚生労働省のコールセンター