〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
アフターコロナに向け、時代に即応した価値基準に基づき、航空会社や旅行会社からの提案により、徳島阿波おどり空港の利用促進に繋がる「新たな航空需要」を創出するため、各種支援を実施します。
令和5年4月10日(月)から令和5年9月29日(金)まで必着
原則「電子メール」または「郵送」
※申請書類の到達の有無に関するお問い合わせについては、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
<宛先>
○電子メールの場合
メールアドレス:jisedaikoutsuuka@pref.tokushima.jp
○郵送の場合
〒770-8570(住所記載不要)
徳島県県土整備部次世代交通課 宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記入してください。
※簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※送料は申請事業者側でご負担をお願いします。
航空会社及び旅行会社※
※旅行会社が補助対象となる場合は、航空会社との連携が必要
なお、次に該当する場合には対象外となります。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団と関係がある場合等
・営業に関して必要な許認可等を取得していない者
交付決定日から令和6年2月29日(木)までに実施される事業
<徳島阿波おどり空港の利用促進に繋がる新たな航空需要を創出する取組であって、「DX」又は「SDGs」の推進に寄与する誘客コンテンツ等の制作費用及び広報経費、同コンテンツを活用する旅行商品に関する造成費用のに要する経費。>
○交付額:1社あたり3,000千円以内
(1) 誘客コンテンツ等制作支援
(2) 広報支援
(3) 旅行商品造成支援
※提案いただいた事業について審査の上、対象事業を決定します。
※法令上実施可能な事業が対象です。
次の「申請に必要な書類」からダウンロードしてください。
事業計画書提出(申請者)→審査・結果通知(県)→申請書提出(申請者)→受付・チェック・交付決定通知
(県)→事業開始(申請者)→実績報告(申請者)→額の確定→振込
※事業計画書(審査用)と事業内容の補足資料を期限までに提出いただき、事業内容を審査の上、採否結果を通知します。
※審査は、
などの観点から、提出された書面により行います。
※結果通知で採択となった事業のみ申請書の受付をします。
※交付申請は、計画・事業内容が「採択」された事業のみが対象となります。申請に先立ち、期限までに、事業計画書(審査用)と事業内容の補足資料をご提出ください。
申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは補助金の交付決定を行います。
※補助金交付予定額は取り組み完了後の最終的な補助金交付額を決定・保証するものではありません。
事業対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはなりません。
申請内容を変更・中止する場合や補助事業者の情報を変更した場合には、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)、変更事業計画書(様式第5号)及び収支予算(決算)書(様式第3号)により、承認を受けなければなりません。
対象経費は、交付決定日から令和6年1月31日(水)までに支出が完了したものに限ります。
交付事業完了後、30日以内に下記の書類を提出してください。
実績報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適正と認められた場合には、「額の確定」の通知を行い、通知の後、2週間程度で申請いただいた口座に補助金を支払います。
補助金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し補助金の返還を命じたときは、その命令に係る補助金の交付の日から受領の日までの日数に応じ、返還すべき助成金の額に10.95%の割合で計算した額(加算額)を支払うことになります。
また、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき補助金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に対して、10.95%の割合で計算した額(延滞金)を支払うことになります。
要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付を受けた事業者名、対象施設名等の情報を公開します。
午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)
徳島県県土整備部次世代交通課
電話088-621-2685
FAX088-621-2832