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ウクライナから避難された方の雇用について(事業主の皆さまへ)

 ウクライナから徳島県へ避難された方の受入を検討している事業主の皆さまへ、ウクライナから避難された方を雇用する上でよくある質問をまとめました。

よくある質問

Q1:ウクライナから避難された方を雇用することはできますか。

A1:ウクライナから避難された方が、入国時の在留資格「短期滞在」から「特定活動」への変更申請をすれば、1年間の就労が認められます。不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

Q2:在留外国人の雇用について教えてください。

A2:在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。

Q3:在留資格や在留期間はどのように確認すればよいですか。

A3:在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)の上陸許可証印、在留カードにより確認できます。なお、不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

Q4:最寄りの地方出入国管理局はどこにありますか。

A4:最寄りの地方出入国管理局は、「高松出入国在留管理局小松島港出張所」です。

場所:小松島市小松島町外開1-11小松島みなと合同庁舎

電話番号:08853-2-1530

Q5:外国人を雇用した場合、どのような手続が必要ですか。

A5:外国人労働者の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出る必要があります。詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。

Q6:外国人労働者も、社会保険(健康保険や厚生年金等)に加入する必要がありますか。

A6:健康保険等の社会保険(健康保険や厚生年金等)については、外国人労働者も適用されます。任意加入ではないため、対象となる場合は加入が必要です。詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

Q7:外国人労働者も、雇用保険に加入する必要がありますか。

A7:就労可能な在留資格で就労し、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けている方を除き、国籍のいかんを問わず被保険者になります。※一部例外もあります。

Q8:外国人に係る所得税の取り扱いはどうなりますか。

A8:外国人の労働者に給与等を支払う場合は、所得税の源泉徴収が必要であり、その対象となる収入の範囲及び方法は「居住者」か「非居住者」であるかによって異なります。詳しくは、最寄りの税務署までお問い合わせください。

Q9:外国人に係る住民税の取り扱いはどうなりますか。

A9:1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は、納税義務者となります。詳しくは、最寄りの市町村役場までお問い合わせください。

Q10:外国人に対する労働関係法令の取扱いはどのようになりますか。

A10:日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等について、日本人と同じように適用されます。

「すだちくんハローワーク」について

徳島県すだちくんハローワークは、徳島県が開設した「県版ハローワーク」です。

  • 企業の方や求職者の方の双方からヒアリングを行い、最適なマッチングを提案する「提案型マッチング」
  • 離職者対策として、就労後のフォローアップ(相談対応)

などを行っています。外国人に対する職業相談・職業紹介も行っております。

※雇用保険に関する手続きや相談は取り扱っておりません。

場所:徳島市南末広町23-64徳島県中央テクノスクールろうきんホール内(無料駐車場あり)

利用日時:平日9:00から17:00まで(火曜日・木曜日については、事前予約により19:00まで)

電話番号:088-622-2212

メールアドレス:sudachikunhw@mail.pref.tokushima.jp