〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
ウクライナから徳島県へ避難された方の受入を検討している事業主の皆さまへ、ウクライナから避難された方を雇用する上でよくある質問をまとめました。
A1:ウクライナから避難された方が、入国時の在留資格「短期滞在」から「特定活動」への変更申請をすれば、1年間の就労が認められます。不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
A2:在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。
A3:在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)の上陸許可証印、在留カードにより確認できます。なお、不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
A4:最寄りの地方出入国管理局は、「高松出入国在留管理局小松島港出張所」です。
場所:小松島市小松島町外開1-11小松島みなと合同庁舎
電話番号:08853-2-1530
A5:外国人労働者の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出る必要があります。詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。
A6:健康保険等の社会保険(健康保険や厚生年金等)については、外国人労働者も適用されます。任意加入ではないため、対象となる場合は加入が必要です。詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
A7:就労可能な在留資格で就労し、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けている方を除き、国籍のいかんを問わず被保険者になります。※一部例外もあります。
A8:外国人の労働者に給与等を支払う場合は、所得税の源泉徴収が必要であり、その対象となる収入の範囲及び方法は「居住者」か「非居住者」であるかによって異なります。詳しくは、最寄りの税務署までお問い合わせください。
A9:1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は、納税義務者となります。詳しくは、最寄りの市町村役場までお問い合わせください。
A10:日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等について、日本人と同じように適用されます。
徳島県すだちくんハローワークは、徳島県が開設した「県版ハローワーク」です。
などを行っています。外国人に対する職業相談・職業紹介も行っております。
※雇用保険に関する手続きや相談は取り扱っておりません。
場所:徳島市南末広町23-64徳島県中央テクノスクールろうきんホール内(無料駐車場あり)
利用日時:平日9:00から17:00まで(火曜日・木曜日については、事前予約により19:00まで)
電話番号:088-622-2212
メールアドレス:sudachikunhw@mail.pref.tokushima.jp