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県営土地改良事業(農業競争力強化基盤整備事業 沼田地区)変更計画書の写しの縦覧について

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条の規定に基づき、県営土地改良事業(農業競争力強化基盤整備事業 沼田地区)の計画を変更した旨、公告があったので、同条第6項において準用する同法第87条第5項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の写しを令和7年1月31日から令和7年3月3日まで縦覧に供します。