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徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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令和2年4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、新型コロナウイルス感染症の我が国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられることとなりました。
市町村税についての措置内容は添付ファイルをご参照ください。なお、市町村の条例改正がなされることが前提となる措置もあります。
措置内容の詳細につきましては、こちら(総務省ホームページ)をご覧ください。
◎ 徴収の猶予制度の特例
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例措置が設けられました。
収入が大幅に減少(前年同期比で概ね20%以上減少)し、一時に納付が困難な場合に適用されますので、各市町村税務担当課にご相談ください。
◎ 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある(※)中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロにする特例措置が設けられました。
(※)令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者は、「2分の1」
50%以上減少している者 は、「ゼロ」
なお、この軽減措置を受けるためには、令和3年1月31日までに、各市町村税務担当課への申出が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付ができない場合、期限の延長が認められる場合がありますので、各市町村税務担当課へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のためには、地方団体や銀行の窓口における手続の集中をできる限り回避することが重要です。そのためには、各種申告・申請を郵送や電子で行うこと、窓口納付以外の方法で納税・納付することが有効な手段です。
郵送や電子申告等の利用については、各市町村税務担当課へご相談ください。