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特定非営利活動促進法(NPO法)改正に関する説明会を開催しました

平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が公布され、一部を除き平成29年4月1日から施行されることから、NPO法人を対象に説明会を開催いたしましたので、その資料等をお知らせします。

日時・場所
平成29年3月12日(日) 沖洲マリンターミナルビル
平成29年3月16日(木) 南部総合県民局阿南庁舎
平成29年3月17日(金) 西部総合県民局三好庁舎
説明会での質問に対する回答
説明会での質問に対する回答
質問 回答
貸借対照表の公告について、公衆の見やすい場所に掲示する方法を選択し、法人の掲示板に掲示しようと思うが、その掲示はどれくらいの間すればよいのか? 内閣府令第3条の2第3項において、「当該公告の開始後1年を経過する日までの間、継続してしなければならない。」と定められており、1年間掲示する必要があります。
貸借対照表の公告について、内閣府NPO法人ポータルサイトには、所轄庁が事業報告書をアップしており、その中に貸借対照表もあるが、それをもって貸借対照表の公告にならないのか? 法人自身が公告する必要があるので、内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合は、法人入力欄の貸借対照表に入力してください。
貸借対照表の公告について、毎年いつまでに公告しなければいけないのか? 法第28条の2において、「前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。」と定められております。