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宅地建物取引業免許の失効及び宅地建物取引士資格登録の消除について

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)(以下,「法」という。)第11条第2項の規定により,次の宅地建物取引業免許が失効したのでお知らせします。

また,法第22条の規定により,次の宅地建物取引士資格登録を消除したので,併せてお知らせします。

宅地建物取引業免許の失効

1 失効年月日

 平成31年2月13日

2 免許が失効した宅地建物取引業者及び免許番号

 株式会社RK(徳島市国府町和田字表14ー3)

 徳島(2)第2806号

3 失効の理由

 徳島地方裁判所において破産手続開始決定があったとして,法第11条第1項の規定による届出があった。

 このため,同条第2項の規定により失効した。

宅地建物取引士資格登録の消除

1 消除年月日

 平成31年2月13日

2 消除した宅地建物取引士の氏名及び登録番号

 佐川良

 (徳島)第4147号

3 消除の理由

 徳島地方裁判所において破産手続開始決定があったとして,法第21条の規定による届出があった。

 このことは,法第22条第2号に該当する。