〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
※県内市町村の特別定額給付金の申請受付は終了しました。
令和2年4月30日、国における「令和2年度一般会計補正予算」が成立し、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなりました。
この事業の概要は以下のとおりです。
1 事業の実施主体と経費負担
・実施主体は市町村
・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)
2 給付対象者及び受給権者
・基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
3 給付額
・給付対象者1人につき10万円
4 給付金の申請及び給付の方法
・感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、
給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
(1)郵送申請方式
・市町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、
振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類を
アップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
※マイナポータルによるオンライン申請につきましては、こちらをご覧ください。
6 受付及び給付開始日
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な
支給開始を 目指すものとする)
・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に
今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、
世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行うことにより、
給付金を受け取ることができます。
※詳しくはこちらをご覧ください。
総務省では相談受付についてコールセンターを設置しています。
○連絡先 0120-260020
○応対時間 9:00~20:00(フリーダイヤル)
※現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※よくある質問につきましては、こちら(総務省ホームページ)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関連し、給付金や助成金等の手続を装った不審な電話が発生しています。
国や市町村が給付金等に関連して、現金自動預払機(ATM)の操作を求めたりすることはありません。
こうした不審な電話・メール等を受けた際は、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」等に
ご相談ください。
特別定額給付金に関して、市町村や総務省などが以下を行うことは絶対にありません。
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
×メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。