〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
処遇改善加算の届け出を行っている事業所については、実績の有無にかかわらず、各事業年度における最終の加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
次のとおり、実績報告書を作成して提出してください。
※介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護職員処遇改善加算について
総合事業における介護予防相当サービスの指定権者は各市町村になります。当該事業に係る処遇改善加算の届出は各市町村に提出してください。
※実績報告書の作成にあたっては、厚生労働省からの通知もご確認願います。
詳細はこちら介護職員の処遇改善(厚労省ホームページ)から御確認ください。
令和5年度の実績報告様式は、令和4年度の実績報告様式から変更がありますので、必ず掲載している実績報告様式(エクセル)にて作成の上、提出してください。
記入にあたっては記入例等をご確認の上、作成をお願いします。
加算以外の部分で賃金水準が引き下げられた場合、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」を合わせて提出してください。
※「処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、「本年度の賃金の総額」から「本年度の各加算による賃金改善所要額の総額」を除いた額と、「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の賃金改善額」を除いた額を比較した上で、加算等の影響を除いた賃金額の水準を引き下げないことを言います。
郵送でご提出ください。
送付の際に、封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。
提出先
〒770-8570
徳島市万代町1ー1
徳島県庁保健福祉部長寿いきがい課
在宅サービス指導担当
※メールアドレスをお持ちの場合は、併せて、
「zaitaku_kaigo@mail.pref.tokushima.lg.jp」
までデータの送付をお願いします。
(この場合にも、書面の郵送は行ってください。)
令和6年7月31日(水)必着
↓↓以下は、令和6年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書についてです。↓↓