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介護保険法に基づく行政処分について

次のとおり2事業所に対して、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく行政処分を行いました。

1 指定居宅サービス事業者の指定取り消し

(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定取消し(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
森介護事業所株式会社 代表取締役 森志郎
徳島県板野郡藍住町矢上字原78番地5
(3)指定取消日
処分決定日:平成31年4月1日
指定取消効力発生日:平成31年4月30日
(4)関係事業所
名称:日和デイサービス
所在地:徳島県板野郡藍住町矢上字原190-1
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成28年6月1日
(5)処分理由
・ 運営基準に基づいて通所介護を提供していないにもかかわらず,事実と異なる介護給付費明細書を作成し,介護給付費を不正に請求し受領した。
・人員基準に従って,介護職員や看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る減算を実施せず,満額の介護給付費を請求し受領した。
・県に提出した改善報告書において,実際の勤務状況と異なる勤務表を作成し,提出した。
・監査時に,役員が調査員に対して大声を発する等,県の調査を妨げた。
(6)不正請求額:20,434,598円

2 指定居宅サービス事業者の指定の一部効力の停止

(1)処分内容
指定居宅サービス事業者の指定の一部効力の停止(介護保険法第77条第1項)
(2)事業者
株式会社なかた 代表取締役 中田寛
徳島県徳島市北島田町一丁目71番地の19
(3)指定の一部効力停止の内容
新規利用者の受入れ停止及び中重度者ケア体制加算の算定停止とする。
(4)指定の一部効力の停止の期間
3か月(平成31年4月1日から同年6月30日まで)
(5)関係事業所
事業所の名称:デイサービスなかた田宮店
施設の所在地:徳島県徳島市北田宮一丁目1番4号
サービスの種類:通所介護
指定年月日:平成23年9月1日
(6)不正請求額:33,099,312円
(7)処分理由
・人員基準に従って,看護職員を配置していないにもかかわらず,人員欠如に係る 減算を実施せず満額の介護給付費を請求し受領した。
・ 介護報酬の加算(個別機能訓練加算,中重度者ケア体制加算 等)について,算定要件を満たしていないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求し受領した。