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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方への一時金支給に関する手続きについて※請求期限が延長されました<令和11年4月23日まで>

 平成31年4月24日施行の「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、旧法に基づく優生手術等を受けた方や旧法に基づかない不妊手術を受けた方で、国が認定した方に対し、「一時金」が支給されます。
一時金の請求については、都道府県を経由して国へ申請を行いますので、必要書類を揃えて、最寄りの保健所または県子育て応援課まで、提出してください。

 旧優生保護法一時金支給法の概要及び請求方法について国作成の動画コンテンツが公開されています。

【動画1】旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(1)~旧優生保護法一時金支給法について(この動画では、一時金の対象となる方、請求手続きなどについて説明します。)外部リンク:Youtube

【動画2】旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(2)~旧優生保護法一時金の請求手続について(この動画では、請求書の記入方法、必要な書類など、一時金の請求方法について詳しく説明しています。)外部リンク:Youtube

一時金支給の対象者について

旧優生保護法が存在した期間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に次の1又は2に該当する方で、法施行日の平成31年4月24日に「生存している方」

1.旧優生保護法に基づき優生手術等を受けた方(母体保護や治療目的で手術を実施した場合を除く)

2.生殖機能をなくす手術等を受けた方(イからニのみを理由とする手術等受けたことが明らか方を除く)
イ.母体保護

ロ.疾病の治療

ハ.本人が子を有することを希望としないこと

ニ.ハのほか、本人が手術等を受けることを希望していること

一時金の支給認定について

一時金受給権の認定は、「請求」に基づいて国が行います。
支給額は一律「320万円」です。

請求期限は、令和11年4月23日に延長されました。

令和6年3月29日「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案」が成立し、

当初の請求期限である令和6年4月23日から、5年間延長されます。

一時金支給の手続きについて

(1)必要な書類

1)一時金支給請求書(様式1)
2)請求書とあわせて次の資料を添付してください。
○住民票の写しなど請求者の氏名、住所、性別、生年月日が分かるもの

 ○優生手術等を受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(様式2)

 特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書と併せて提出してください。

 ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することができますので、窓口でご相談ください。

 ○上記の診断作成に要した費用の領収証

 一時金の支給が認められた場合に診断書作成費用が支給されます(様式3)

 ○通帳やキャッシュカードの写しなど、一時金を支給する請求者の口座番号を確認できるもの

 ○その他請求にかかる事実を証明する資料

 手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言や、医療機関や施設等から入手した手術等に関する書類(カルテや相談記録などの写し)、戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類など、優生手術を受けた事実を証明する書類

(2)手続きの方法

○(1)の1)及び2)の添付書類を揃えて、最寄りの保健所または県庁2階子育て応援課に提出してください。郵送でも可能です。

(郵送の場合、こちらからの問合せにご対応いただけるようお願いします)


○代行手続きについて
請求は「本人」が行うこととなっていますが、本人の意思に基づき、ご家族等の方が手続きを行うことが可能です。

(3)留意事項

○法第8条第2項に基づく調査の実施について
ご本人からの請求内容に基づき、都道府県が医療機関や福祉施設等を対象に、関連する記録等の保有状況等について調査を行うことがあります。


○再調査の実施
国の認定審査会から、請求内容に加えて検査(医療機関受診等)や調査を求められることがあります。国からの依頼に基づき、県からご本人や各機関に依頼します。


○認定結果の通知及び一時金の支給について
認定結果通知は、国から県を経由してご本人あてに郵送します。また、認定された方には、支払団体(福祉医療機構)から指定の口座に一時金が振り込まれます。

問い合わせ・一時金支給手続きの窓口について(県内6保健所及び県庁子育て応援課)

一時金支給手続きに関する問い合わせ及び窓口について

問い合わせ・一時金支給手続きの窓口
保健所名・担当課名 電話番号 住所
徳島保健所 健康増進担当 088-602-8904 770-0855 徳島市新蔵町3丁目80
吉野川保健所 健康増進担当 0883-36-9018 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島106-2
阿南保健所 健康増進担当 0884-28-9876 774-0011 阿南市領家町野神319
美波保健所 健康増進担当 0884-74-7375 779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
美馬保健所 健康増進担当 0883-52-1018 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23
三好保健所 健康増進担当 0883-72-1123 778-0002 三好市池田町マチ2542-4
子育て応援課 母子保健担当 088-621-2300 770-8570 徳島市万代町1丁目1番地

【受付時間】

月曜日から金曜日(祝日を除く)

午前9時から午後5時まで

※子育て応援課で手続きを行う場合は、個室を確保いたしますので、事前にお電話で予約(月~金の午前9時から午後5時までに)をお願いいたします。

※上記相談窓口では、一時金申請手続きのほか、その他の相談もお受けします。なお、子育て応援課では、土日祝日(午前9時から午後5時まで年末年始を除く)の電話相談対応を行います。