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令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(健康相談窓口のご案内)

感染症法上の位置づけ変更

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」へ移行しました。

これにより、感染症法に基づいて行政が患者に対して外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人や事業者の判断に委ねられることとなりました。

また、位置づけ変更後は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることもなくなり、濃厚接触者としての外出自粛も求められることはありません。

位置づけ変更後の療養期間の考え方

令和5年4月5日の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードに提出された新たな分析結果を踏まえると、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。

このことから、位置づけ変更後は、一律に外出自粛が要請されるものではありませんが、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触を控えていただくことが推奨されます。

症状などに不安がある方へ(健康相談窓口のご案内)

まずは、ご自身の体の状態をよく知っている「かかりつけ医」へご相談ください。

徳島県では、かかりつけ医がない方や、時間外などでかかりつけ医が対応できない方のために、新型コロナの症状に関する健康相談窓口を設置しています。

◆健康相談窓口(24時間対応)◆

・電話:0570-783-880

・ファクシミリ:0570-063-123

・E-mail:tokushima@tokufollowup.com

参考

【厚生労働省HP】新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

【徳島県HP】新型コロナウイルス感染症5類以降後の対応について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/7215828/

【徳島県HP】「外来対応医療機関(発熱外来)」について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/7216454/

【徳島県HP】救急車の「適正利用」にご協力をお願いします。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/7210037/

その他(療養証明書の取り扱いについて)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、令和5年5月8日以降に陽性診断を受けた方には、療養証明書の発行は行われません。
令和5年5月7日までの発生届対象者の方は、引き続きMy HER-SYSの療養証明書をご活用ください(令和5年9月末まで)。