〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
医療費助成の対象となる「指定難病」は、333疾病です。
333疾病の詳細については、こちら(厚生労働省HP・外部サイト)
◎対象となる医療の内容
1.診察
2.薬剤の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療
4.委託における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護
◎対象となる介護の内容
1.訪問看護
2.訪問リハビリテーション
3.居宅療養管理指導
4.介護療養施設サービス
5.介護予防訪問看護
6.介護予防訪問リハビリテーション
7.介護予防居宅療養管理指導
8.介護医療院サービス
※留意事項
医療費助成の対象となる医療(特定医療)とは、あくまで、支給認定を受けた指定難病患者に対し、都道府県の指定を受けた指定医療機関が行う医療であり、支給認定を受けた指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療をいいます。指定難病と関係しない医療については、対象となりません。
支給認定後、医療費が、3割負担の方は2割負担へと軽減されます。※指定難病及び付随して発生する傷病にかかる医療のみ
下に掲載しているように、所得(課税額)や治療状況に応じて自己負担上限月額が決定されます。
医療機関へ受診する際は、必ず『特定医療費(指定難病)受給者証』を提示してください。
2.臨床調査個人票の原本※難病指定医により作成され、記載年月日が6ヵ月以内のもの
3.同意書(保険者への照会を行うため)
4.健康保険証のコピー
5.マイナンバーが確認できる書類
・マイナンバーカード
・個人番号通知カード※+本人確認書類(運転免許証等)
※令和2年5月25日時点で発行されており、かつそれ以降に住所等に変更がない場合有効
・マイナンバー入りの住民票
[該当者のみ]
6.所得(非)課税証明書
7.生活保護受給証明書
8.人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(臨床調査個人票内に記載部分あり)
9.医療費について確認できる書類
(軽症高額該当に係る申請※別添pdf を行う場合)〈医療費申告書及び領収書等〉
【管轄区域】
〇徳島保健所
徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町
〇吉野川保健所
吉野川市,阿波市
〇阿南保健所
阿南市,那賀町
〇美波保健所
美波町,牟岐町,海陽町
〇美馬保健所
美馬市,つるぎ町
〇三好保健所
三好市,東みよし町
「特定医療費(指定難病)受給者証」が手元に届くまでに医療費を支払っている場合、受給者証の有効期間内の指定難病に関する医療費であれば、払い戻しの手続きができる場合がございます。詳細につきましては、管轄の保健所にお問い合わせください。
・不承認通知について
医療費助成の申請が認められなかった場合、不承認通知が届きます。交付日より1年間は、軽症高額制度に該当した場合に不承認通知を利用するため、
保管しておいてください。
万が一紛失した場合は、以下の宛先に次の書類を提出してください。→不承認通知再交付申請書
【宛先】
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1ー1
徳島県保健福祉部健康づくり課感染症・疾病対策担当