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生活福祉資金(特例貸付)の償還免除等について

次のいずれかに該当する場合には、借入金の償還の猶予や免除が受けられる可能性がありますので、別添の県又は市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

償還猶予

○地震や火災等に被災した場合や病気療養中の場合
○失業中や離職中の場合
○奨学金や事業者向けローン(住宅ローン除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
○自立相談支援機関への相談の結果、借受人の生活状況から償還猶予が適当と意見が出された場合
○県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還が著しく困難と認める場合
※償還猶予については、市町村社会福祉協議会への申請が必要です。

償還免除

○対象となる年の借受人及び世帯主の住民税が非課税の場合
○生活保護を受給した場合
○精神又は身体に著しい障がいを有し、精神保健福祉手帳(1級)又は身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けた場合
○償還開始以降12ヶ月分以上の償還未済額があり、分納や少額返済などを行っているが、償還未済額が増加、かつ、住民税所得割が非課税の高齢者のみ世帯、障がい者世帯又はひとり親世帯若しくは当該世帯と同等と判断される世帯
※上記については、徳島県社会福祉協議会への申請が必要です。


○死亡した場合、失踪の宣告がされている場合
○自己破産の手続きが完了又は個人再生の手続きを行い返済が完了し、免責が確定した場合
○12ヶ月分以上の償還が遅延している借受人について、住居不明により償還催告通知書が返送され、償還が開始されない場合
○12ヶ月分以上の償還が遅延している借受人について、償還指導を実施した上でなお償還の見込みがない場合
○償還未済額の時効が完成している場合
○「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく調停条項案により債務の全部又は一部の減免を要請され債務整理が成立する場合
※上記については、徳島県社会福祉協議会への連絡をお願いします。

免除等の決定

○免除等については、生活保護の受給等要件が明確なものもありますが、居住の調査や生活状況の把握、滞納原因の確認に基づく償還指導によって一時的又は、将来的にも償還が困難かの見極め等、個別の対応が必要となる場合もあります

○償還が滞る場合は、債務の整理による生活の改善や今後の生活支援にもつながる可能性もありますので、県又は市町村の社会福祉協議会へご相談ください
 

生活福祉資金特例貸付の償還免除等についてのチラシ

問合せ先

県又は市町村社会福祉協議会連絡先一覧

リンク

○特例措置の情報については社会福祉法人徳島県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

 生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について

○特例措置以外の生活福祉資金貸付制度については次のリンクをご覧ください。

 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会(生活福祉資金

○厚生労働省ホームページ

 生活福祉資金貸付制度