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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

 〇申請期限が「令和4年12月末」まで延長されました

 〇求職活動等要件の一部が緩和されました。

 〇自立支援金の初回支給が終了したものの、自立への移行が困難であった世帯に対して、一度に限り「再支給」が可能となりました。

 〇令和4年1月以降は、総合支援資金の再貸付に加え、「緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯」も対象となりました。

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の再貸付が終了したなどの世帯のうち、収入、資産、求職活動等の要件を満たす世帯を対象として、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)」を支給します。

 なお、この自立支援金は、県においては16町村、市分については各市が実施し、住民登録された住所地の窓口で申請していただくこととなります。

【勝浦郡・名東郡・名西郡・板野郡に住民登録がある方】
申請窓口:徳島県東部保健福祉局<徳島庁舎>
住 所:770-0855 徳島市新蔵町1丁目67番地
電話番号:088ー626ー8725

【那賀郡・海部郡に住民登録がある方】
申請窓口:徳島県南部総合県民局保健福祉環境部<美波庁舎>
住 所:779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1
電話番号:0884ー74ー7363

【美馬郡・三好郡に住民登録がある方】
申請窓口:徳島県西部総合県民局保健福祉環境部<三好庁舎>
住 所:778-0002 三好市池田町マチ2415
電話番号:0883ー76ー0415

※各窓口では、郵送でも申請を受け付けております。

※相談については、徳島県保健福祉部国保・自立支援課(088ー621ー2166)においても対応しております。

 なお、各市にお住まいの方は、「県内の自立支援金申請・相談窓口」をご参照いただき、各市の窓口にお問い合わせください。

1.支給対象者

 次のいずれかに該当し、(1)~(4)のすべての要件を満たす世帯

 ※生活保護又は職業訓練受講給付金を受給中の方は除きます

自立支援金を初めて申請される場合(初回支給)

  1. 都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を借り終わった世帯
  2. 自立支援金の申請日の属する月に再貸付を借り終わる世帯
  3. 再貸付の申請をしたものの、自立支援金の申請日以前に不承認となった世帯
  4. 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、自立支援金の申請日以前に再貸付の申請ができなかった世帯
  5. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付(以下「初回貸付」という。)を借り終わった世帯
  6. 初回貸付を令和4年12月までに借り終わる世帯

自立支援金の再支給を申請される場合

  1. 自立支援金の初回支給が既に終了した世帯
  2. 自立支援金の再支給の申請月に初回支給が終了する世帯

(1)収入要件

  • 次のア.及びイ.のいずれにも該当する方
    1. 自立支援金の申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
    2. 自立支援金の申請日に属する月の世帯収入が(ア)及び(イ)の合算額を超えないこと
      • (ア)市町村民税均等割非課税額の1/12
      • (イ)本県の生活保護の住宅扶助上限額
  • <例>16町村にお住まいの方の場合
    • ■単身世帯:107,000円 ■2人世帯:150,000円 ■3人世帯:178,000円 ■4人世帯:213,000円 ■5人世帯:247,000円
  • ※収入には、給与収入(社会保険料等天引き前の総支給額(交通費除く))のほか、仕送り収入や定期的に支給される失業給付、各種手当、年金等の公的給付も含まれます。また、自営業による事業収入の場合は、経費を差し引いた控除後の額となります。

(2)資産要件

  • 自立支援金の申請日における世帯の所有する金融資産の合計額が、市町村民税均等割非課税額の1/12に6を乗じた額以下であること(上限100万円)
  • <例>16町村にお住まいの方の場合
    • ■単身世帯:468,000円■2人世帯:690,000円■3人世帯:840,000円■4人以上世帯:1,000,000円

(3)求職活動等要件

  • 次のア.又はイ.のいずれかの要件を満たすこと
    1. ハローワークに求職の申込みをし、(ア)~(ウ)の求職活動を行うこと
      • (ア)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
      • (イ)月2回以上、ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
      • (ウ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
      • ※(イ)及び(ウ)については、当分の間、それぞれ月1回としております。
    2. 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

(4)その他の要件

  • 申請者及び同一世帯に属する方が次のア.~オ.のいずれにも該当していないこと
    1. 生活保護を受給していないこと
    2. 職業訓練受講給付金を受給していないこと
    3. 他の自治体に対して自立支援金を申請していないこと
    4. 暴力団員でないこと
    5. 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請をしていないこと

2.支給額等

  1. 支給額(月額)
    • ■単身世帯:60,000円
    • ■2人世帯:80,000円
    • ■3人以上世帯:100,000円
  2. 支給期間
    • ■3か月(支給期間中求職活動要件を満たす必要があります)
  3. 申請受付期間
    • ■令和3年7月1日~令和4年12月31日
    • ※郵送でも申請を受け付けております。

3.申請時必要書類

<初回支給の場合>

  1. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1ー1)
  2. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1ー2)
  3. 住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)
  4. 「総合支援資金の再貸付」又は「緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付」に係る次の(1)~(3)のいずれかに該当する書類
    1. 申請月の前月までに再貸付又は初回貸付が終了もしくは申請月が再貸付又は初回貸付の最終借入月である方
      • 再貸付等の借用書の写し又は貸付決定通知書の写し(用意ができない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1ー3))
      • 再貸付等の振込状況がわかる通帳の写し
    2. 申請日以前において再貸付が不承認となった方
      • 再貸付の不承認通知書の写し(用意ができない場合は、「緊急小口資金と総合支援資金の両方の貸付の借入状況がわかる通帳の写し」と「申告書(様式1ー3)」)
    3. 自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、自立支援金の申請日以前に再貸付の申請ができなかった方
      • 申告書(様式1ー3)
      • 緊急小口資金と総合支援資金の両方の貸付の借入状況がわかる通帳の写し
  5. 収入関係書類(世帯員のうち収入がある方についての給与明細書等、申請する月の収入が確認できる書類の写し)
  6. 資産関係書類(世帯員全員の申請日時点の通帳等の写し※最新まで記帳してください)
  7. 保護の実施機関の受領印が押印された生活保護申請書の写し(生活保護申請中の場合)
  8. 自立支援金を振り込む通帳の口座番号がわかる部分の写し
  • 【備考】
    • 通帳は、web通帳の画面の写しでも構いません。
    • 申請日時点で「住居確保給付金」を受給中の方は、住居確保給付金の支給決定通知書を添付すれば、3、5、6の提出が不要となりますが、必要に応じて提出を求めることがあります。

<再支給の場合>

  1. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式1ー4)
  2. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式1ー5)
  3. 住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)
  4. 収入関係書類(世帯員のうち収入がある方についての給与明細書等、申請する月の収入が確認できる書類の写し)
  5. 資産関係書類(世帯員全員の申請日時点の通帳等の写し※最新まで記帳してください)
  6. 保護の実施機関の受領印が押印された生活保護申請書の写し(生活保護申請中の場合)
  7. 自立支援金を振り込む通帳の口座番号がわかる部分の写し
  8. 自立支援金(初回)の支給決定通知書、初回の振込状況がわかる通帳の写し
  • 【備考】
    • 通帳は、web通帳の画面の写しでも構いません。
    • 申請日時点で「住居確保給付金」を受給中の方は、住居確保給付金の支給決定通知書を添付すれば、3、4、5の提出が不要となりますが、必要に応じて提出を求めることがあります。
    • 再支給の申請窓口が初回支給と同一の申請窓口の場合、7、8の書類の省略が可能ですが、必要に応じて提出を求めることがあります。

4.支給決定以降必要書類

5.ハローワーク利用のご案内

  • <徳島労働局ハローワークの情報>
    • https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hw.html外部サイト別ウィンドウで開く
    • ※「ハローワーク鳴門」をご利用の方は、あらかじめ電話にて「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関しての利用」をお伝えいただき、事前の予約をお願いします。
    • ■住所:徳島県鳴門市撫養町南浜権現12
    • ■電話:088-685-2270

6.公的な無料職業紹介の窓口(徳島県すだちくんハローワーク)利用のご案内

  • <徳島県すだちくんハローワークの情報>
    • https://jobnavi-tokushima.jp/sudachi-hellowork/外部サイト別ウィンドウで開く
    • ※基本的には、お住まいの区域のハローワークで求職活動を行っていただくこととなりますが、お住まいの区域のハローワークが遠方にあるなどの理由がある場合は、「徳島県すだちくんハローワーク」の利用をご検討ください。
    • ■住所:徳島県徳島市南末広町23ー64(徳島県立中央テクノスクール ろうきんホール内)
    • ■電話:088-622-2212

7.厚生労働省ホームページ

8.外国語版リーフレット(厚生労働省)