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住居確保給付金について

〇再支給の申請期限が「令和5年3月末」まで延長されました。

〇求職活動等要件の一部が緩和されました。

住居確保給付金は、離職・廃業後から2年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同等程度の状況にある方で、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、一定期間家賃相当額(世帯の収入状況により支給額が異なります)を支給する制度です。

 ※令和2年4月20日から新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間、支給対象者や支給内容が変更されております

 お住まいの地域により相談窓口が異なるため、相談の際は別添ファイルをご参照ください。

3か月間の再支給及び職業訓練受講給付金との併給について(申請期限:令和5年3月末)

1.再支給の申請期間の延長について

 住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、特例的に、申請により3か月間に限り再支給が可能となりました(※収入要件等あり)。

 申請期限が、令和5年3月31日まで延長されました(※再支給の申請は1度限り)

2. 職業訓練受講給付金との併給について

 令和3年6月11日から令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の申請をされた方は、職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。

住居確保給付金の概要

以下の条件いずれにも該当する方が対象となります。

1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれがあること。

2.離職・廃業の日から2年以内又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況であること。

3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(本県の生活保護の住宅扶助を上限額とする)を合算した額以下であること。

 【収入要件目安】下記の合計額以下であること。

  単身世帯:78,000円+家賃額(上限29,000円)=107,000円

  2人世帯:115,000円+家賃額(上限35,000円)=150,000円

  3人世帯:140,000円+家賃額(上限38,000円)=178,000円

  4人世帯:175,000円+家賃額(上限38,000円)=213,000円

  5人世帯:209,000円+家賃額(上限38,000円)=247,000円

 ※目安であるため、世帯の状況により異なります

5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計が、基準額の6倍(100万円を上限)以下であること。ただし再々延長申請の場合、基準額の3倍(50万円が上限)以下であること。

 【資産要件目安:基準額の6倍の場合】

  単身世帯:468,000円

  2人世帯:690,000円

  3人世帯:840,000円

  4人世帯:1,000,000円

 ※目安であるため、世帯の状況により異なります

6.ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みを行い、原則として誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
(ア)(申請時等)公共職業安定所での求職申込み
(イ)自立相談支援機関への相談(月1回以上)
(ウ)公共職業安定所での職業相談(月1回)
(エ)企業等への応募(月1回)
(オ)プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
※(ア)、(ウ)、(エ)の条件については、「休業等」の状態にある方は、任意としております。
※(オ)については、「離職・廃業」状態にある方は、任意としております。

7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。→特例的に、令和5年3月31日までに住居確保給付金を申請される方については、職業訓練受講給付金との併給を可能とします。

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

支給内容

1.支給額

 月ごとに家賃額を支給します。また、支給額は本県の生活保護の住宅扶助を上限額とします。

⑴申請日の属する月の世帯収入額が基準額以下の場合

 支給額=申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額

 例)単身世帯/収入額70,000円/家賃額35,000円

  支給額=29,000円

⑵申請日の属する月の世帯収入額が基準額を超える場合

 支給額=(基準額+申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額)ー世帯収入額

 例)単身世帯/収入額100,000円/家賃額35,000円

  支給額=(78,000円+35,000円)ー100,000円=13,000円

2.支給期間

 原則3か月。一定の要件を満たせば、最長9か月。

3.支給方法

 県又は市の福祉事務所から賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介業者の口座へ直接振り込みます。

 ※原則賃貸人等への代理納付となりますが、家賃の支払いがクレジットカード払いに定められている場合等であって、適切と判断される場合は、本人へ直接支給される場合もあります。

住居確保給付金申請時必要書類等

1.本人確認書類の写し(ただし、顔写真のない証明書は2つ以上)

 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本など

2.離職・休業等関係書類

 ・2年以内に離職、廃業されている方

 (例)離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証、退職証明書、廃業届など

 ・個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで給与又はその他の業務上の収入を得る機会が減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にある方

 (例)雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書など

3.収入関係書類

 (例)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ、公的給付等の支給額がわかる書類など

4.金融資産関係書類

 預貯金通帳、残高証明書など

5.その他

 賃貸借契約書

6.【様式1ー1】住居確保給付金申請書

7.【様式1ー1A】住居確保給付金確認書

8. 【様式1ー2】住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)

9. 【様式1ー2ー2】住居確保給付金支給申請書(期間(再/再々)延長)

10.【様式2ー1】入居予定住宅に関する状況通知書(住居喪失した方)

11.【様式2ー2】入居住宅に関する状況通知書(住居喪失するおそれのある方)

12.【参考様式5】離職状況等に関する申立書(離職関係書類の提出が困難な方)

13.【参考様式5ー2】就業機会の減少に関する申立書(就業機会の減少関係書類の提出が困難な方)

14. 【参考様式6-1】職業相談確認票(求職活動、自立相談支援機関の報告時に必要)

15. 【参考様式7-1】常用就職活動状況報告書(求職活動、自立相談支援機関の報告時に必要)

16. 【改・参考様式9】自立相談支援機関報告様式

17. 求職申込書(ハローワークへの申込みに必要※オンライン登録も可)

※様式類は下記に掲載していますが、県内16町村にお住まいの方向けの様式となっていますので、ご注意ください。各自治体相談窓口にも様式類はありますので、詳細については相談窓口へお問い合わせください。

外国人の方向けリーフレット(English、中文、한국어、Español、Tiếng Việt)