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開発登録簿の写しの交付請求書

都市計画法第47条第5項の規定により、開発登録簿の写しの交付申請を行うときに使用します。

※令和3年4月1日より、押印を求める手続の見直しのため、

 押印に代わり本人確認をすることで、原則、押印を廃止することとなりました。

 各種書類の様式において、押印に係る部分が、一部変更となっております。

 なお、これまで通り、押印による手続きも可能です。

※ 開発許可番号や開発許可年月日等が不明の場合は、下記の問い合わせ先にて

  開発許可番号や開発許可年月日等を特定していただけると開発登録簿の交付が

  スムーズに行えます。

※ 開発登録簿の交付は県庁都市計画課で行っております。

問い合わせ先

南部総合県民局 県土整備部(阿南庁舎) 企画担当 電話0884-24-4215
(所管:那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)
西部総合県民局 県土整備部(美馬庁舎) 企画担当 電話0883-53-2214
(所管:美馬市)
西部総合県民局 県土整備部(三好庁舎) 企画担当 電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)
東部県土整備局(徳島庁舎) 建築指導担当 電話088-653-8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)
東部県土整備局(吉野川庁舎) 総務担当 電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)