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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:5859】

<県税全般>県税の還付加算金について知りたい。

納付した後に税額の修正が行われて納め過ぎになったり、同じ税金を二重に納付してしまった、という場合などに発生する、
納め過ぎの税金のことを過誤納金と言います。
過誤納金を還付又は充当する場合、過誤納の事由によって地方税法で定められた日から、
還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの
期間の日数に応じ還付加算金を、その還付又は充当すべき金額に加算することになっています。
還付加算金の率は以下のとおりとなっています。

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで・・・・・・・・・年0.9%(還付加算金特例基準割合[※1])

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで・・・・・・・・・年1.0%(還付加算金特例基準割合[※1])
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで・・・・・・・・・年1.6%(特例基準割合[※2])
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで・・・・・・・・・年1.7%(特例基準割合[※2])
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで・・・・・・・・・年1.8%(特例基準割合[※2])
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで・・・・・・・・・年1.8%(特例基準割合[※2])
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで・・・・・・・・・年1.9%(特例基準割合[※2])
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで・・・・・・・・・年4.3%(特例基準割合[※3])
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで・・・・・・・・・年4.5%(特例基準割合[※3])
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで・・・・・・・・・年4.7%(特例基準割合[※3])
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで・・・・・・・・・年4.4%(特例基準割合[※3])
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで・・・・・・・・・年4.1%(特例基準割合[※3])
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで・・・・・・・・・年4.5%(特例基準割合[※3])

[※1]還付加算金特例基準割合(令和3年1月1日以後)
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の
合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、
年0.5%の割合を加算した割合

[※2]特例基準割合(平成26年1月1日から令和2年12月31日まで)
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の
合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合

[※3]特例基準割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日まで)
各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により
定められた商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

なお、個別の還付加算金の確認は、管轄の県税局等にお問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

管轄区域:県内全域(自動車税のみ)
東部県税局自動車税庁舎
徳島市応神町応神産業団地1番地の5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801
E-Mail:toubu_kz_j@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
東部県税局徳島庁舎指導担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8830
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:吉野川市、阿波市
東部県税局吉野川庁舎収税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3912
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部阿南庁舎県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4115
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:美馬市、つるぎ町
西部総合県民局地域創生観光部美馬庁舎県税担当
美馬市脇町大字猪尻建神社下南73
電話:0883-53-2020
ファクシミリ:0883-53-2081
E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:三好市、東みよし町
西部総合県民局地域創生観光部三好庁舎県税担当
三好市池田町マチ2415番地
電話:0883-76-0370
ファクシミリ:0883-76-0450
E-Mail:seibu_c_my@pref.tokushima.lg.jp