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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4511】

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<不動産取得税>宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、改修工事を行って再販売した場合の不動産取得税の減額について知りたい。

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 宅地建物取引業者(以下「宅建業者」といいます。)が中古住宅を取得し、2年以内に一定の改修工事(耐震、省エネ、バリアフリー等)を行った上で個人に販売し、当該個人が自己の居住の用に供した場合は、宅建業者が取得する中古住宅に係る不動産取得税の税額を減額する特例措置を受けられることがあります。

 また、上記の中古住宅の敷地の用に供する土地のうち一定の要件を満たすものについては、土地に係る不動産取得税の税額を減額する特例措置を受けられることがあります。

住宅に係る不動産取得税の減額

要件

  1. 宅建業者が平成27年4月1日から令和7年3月31日までに改修工事対象住宅(※)を取得すること ※改修工事対象住宅:宅建業者が取得した時において、新築された日から10年以上経過した中古住宅
  2. 当該改修工事対象住宅について、一定の改修工事(※)が行われること ※改修工事:安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で地方税法施行令附則第9条第1項で定めるもの
  3. 一定の改修工事後、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
  4. 昭和57年1月1日前に新築された改修工事対象住宅を取得した場合、一定の改修工事後、一定の耐震基準を満たしていることが、次のいずれかの書類により証明された家屋であること
    • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
    • 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
    • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付証明書)
  5. 一定の改修工事後、取得した個人の居住の用に供される家屋であること
  6. 宅建業者が当該改修工事対象住宅を取得した日から、一定の改修工事を行って販売し、取得した個人の居住の用に供する日までの期間が2年以内であること

減額される額

改修工事対象住宅の新築時期に応じて3万円から36万円

申請時に必要な主なもの

  • 宅地建物取引業者免許証の写し
  • 住宅の登記事項証明書(個人へ所有権移転後のもの)
  • 住宅の売買契約書、売渡証書等(販売した額がわかるもの)
  • 住民票の写し(個人が自己の居住の用に供していることがわかるもの)
  • 増改築等工事証明書
  • 要件4に掲げる,一定の耐震基準を満たしていることを証明するいずれかの書類(昭和57年1月1日前に新築された改修工事対象住宅を取得した場合)

住宅用土地に係る不動産取得税の減額

要件

  • 宅建業者が平成30年4月1日から令和7年3月31日までに改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地を改修工事対象住宅とともに取得すること
  • 土地の取得の日から2年以内に、宅建業者が特定住宅性能向上改修住宅(※)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅を自己の居住の用に供すること
※「特定住宅性能向上改修住宅」とは,改修工事対象住宅のうち次の要件1及び2又は1及び3を満たすものをいいます。
  1. 上記「住宅に係る不動産取得税の減額」の要件1から5を満たすものであること
  2. 当該改修工事対象住宅を譲渡する宅地建物取引業者が国土交通大臣が定める標章を使用し,地震に対する安全性その他の品質又は性能に係る基準に適合することを確認できるものであること
  3. 当該改修工事対象住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し一定の保証保険契約が締結されていることが証明されているものであること

減額される額(次のうちどちらか多い方の額)

  • 45,000円
  • 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額

申請時に必要な主なもの

特定住宅性能向上改修住宅の要件を満たすことを総務省令で定めるところにより証明する書類

詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.jp