【記事番号:3815】
徳島県内で屋外広告業を営む者は、県内に営業所を有していない場合であっても、知事の登録を受けなければなりません。
登録期間は5年間で、5年ごとに更新の登録を受けることが必要です。
(登録の申請)
登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければなりません。
一 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 県内において営業を行う営業所の名称及び所在地(県外でも可)
三 法人にあっては、その役員の氏名
四 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
五 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
申請書には、登録申請者が徳島県屋外広告物条例第27条の4第1項各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければなりません。