【記事番号:3730】
一枚100円の宝くじを買っていただきますと、(平成28年度実績)
そのうち
・46.8円が、当せんした方に支払われる当せん金となります。
・12.3円が、宝くじ券の印刷経費、売りさばき手数料などにあてられます。
・1.3円が、社会貢献広報費として、公益法人等による公益性の高い事業に活用されます。
・39.6円が、「収益金」として発売元である全国都道府県及び20指定都市へ各団体の消化実績に応じて納められます。
徳島県では、緑化推進活動、森林環境保全、国際交流の推進など、
住みよいまちづくりのために有効に活用させていただいております。
宝くじは、ぜひ、徳島県内でお買い求めいただけますよう、よろしくお願いいたします。
1 :収益金【当せん金付証票法第16条第1項】
売上から、「当せん金」、「売りさばき等の手数料」、「印刷」、「宣伝」、「抽せん会」の
経費を控除した残額を都道府県、指定都市へ納付する。
2 :当せん金【当せん金付証票法第5条】
当せん金の総額は、発売総額の5割を超えてはならない。
1枚当たりの当せん金最高金額は1枚当たりの単価の50万倍以下、
ただし、総務大臣が指定する当せん金付証票は250万倍以下。
加算型当せん金付証票は500万倍以下。
3 :手数料【当せん金付証票法第6条第3項第1号、第6条第4項】
「1当せん金付証票」につき1割を超えない範囲で都道府県知事又は指定都市市長が定める。
4 :印刷・宣伝費【当せん金付証票法第6条第3項第2号】
当せん金、手数料を除く当せん金付証票の発売等に必要な経費。
【宝くじ】当せん金付証票の商品名、愛称。公営富くじの一般の通称。
【証票】当せん金付証票を実物化した券、すなわち「宝くじ券」のこと。