【記事番号:4571】
自動車税は4月1日現在のナンバーを所管する都道府県から1年分が課税されます。したがって、年度の途中に他の都道府県のナンバーから徳島ナンバーに変更した場合は、4月1日時点での都道府県のナンバーの継続検査用の納税証明書を利用することとなります。詳しくは、4月1日現在のナンバーを所管する都道府県の自動車税担当事務所にお問い合わせください。
なお、平成27年4月から自動車税の納付確認が電子化され、車検時における納税証明書の提示を省略することができるようになりました。ただし、納付後すぐ(最大4週間程度)に車検を受けるときや県外で車検を受けるときに、納税証明書が必要となる場合があります。また、軽自動車、小型二輪自動車については、引き続き車検の際に納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。
県税局(自動車税支所)管理担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801