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徳島県議会よくある質問

【記事番号:3373】

発掘調査はどこが行うのですか。

発掘調査は「文化財保護法」第92条、第93条、第94条、第99条の規定により、埋蔵文化財の保護上必要な場合に実施されます。調査の目的は、開発事業に伴う調査と、保存・活用に関する調査があります。開発事業に伴う調査は、国・県事業については徳島県が実施し、市町村及び民間事業については市町村教育委員会が実施します。また、保存・活用に関する調査は、県及び市町村の教育委員会が実施するほか、大学や博物館が行うこともできます。

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お問合せ先

未来創生文化部文化資源活用課埋蔵文化財担当

徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-3161

ファクシミリ:088-621-2886

E-Mail:bunkashigenkatsuyouka@pref.tokushima.jp