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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2067】
徳島県が,公共事業に伴い土地を取得したり建物等の物件の移転補償を行ったりする場合は,「徳島県の公共事業の施行に伴う損失補償基準」に基づき,補償を行うことになっています。
本県の補償基準のもととなっているものは,閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」であり,適正な補償を行うことを目的に,国内の公共公益事業施行者が採用しているもので,国の事業や市町村の事業でも同じような考え方となっています。
県土整備部用地対策課用地戦略担当
電話番号:088-621-2529
FAX番号:088-621-2865
メールアドレス:youchitaisakuka@pref.tokushima.lg.jp