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徳島県議会よくある質問

【記事番号:1499】

農事組合法人を設立するにはどうすればよいですか。

農事組合法人は、農業協同組合法に基づいて設立され、組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的とする法人です。

したがって、法人が行うことができる事業は、農業関連のものに限られ、社会福祉事業、廃棄物処理業などを行うことはできません。個人の組合員も原則として農民に限られ、理事は農民でなければなりません。(※農民とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人を言います。)

農事組合法人は、3人以上の農民が発起人となり、共同して、定款の作成、役員の選任などを行い、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで成立します。行政庁の認可は必要ありませんが、設立したときは2週間以内に行政庁へ届け出る必要があります。

所管の行政庁につきましては、農事組合法人の地区が県の区域内であれば県になり、地区が県の区域を越える場合には国(地方農政局)になります。

県の所管となる農事組合法人が、設立の届出を行う場合には、県規則(農業協同組合法施行細則徳島県規則第26号)に基づく次の書類の提出が必要です。届出先となる県の機関は、農事組合法人の地区により異なります(※下に示した【お問い合わせ先】を参照してください。)。

・農事組合法人成立届

・設立趣意書

・定款

・事業計画書

・発起人会の議事録の謄本

・発起人が農業協同組合法第72条の16第1項に規定する要件に該当することを証する書面

(発起人が3人以上の農民であることを証する書面です。市町村農業委員会による耕作証明書、認定農業者の農業経営改善計画認定書、農業所得を確認できる所得証明書等が考えられます。)

・理事が農業協同組合法第72条の16第3項において準用する同法第72条の12第4項に規定する要件に該当することを証する書面

(理事がその農事組合法人の組合員たる農民であることを証する書面です。)

・登記事項証明書

なお、農事組合法人の設立後においても、次の場合には県への届出が必要となります。

・組合員に出資をさせる農事組合法人が株式会社に組織を変更したとき

・定款の変更をしたとき

・解散したとき

・合併をしたとき

・清算が結了したとき

詳しくは、地区を所管する東部農林水産局又は各総合県民局へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

地区が、徳島市、小松島市、石井町、神山町、佐那河内村、勝浦町、上勝町の方は、

東部農林水産局〈徳島庁舎〉農業支援第一担当電話088-626-8771

地区が、鳴門市、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町の方は、

東部農林水産局〈徳島庁舎〉農業支援第二担当電話088-692-2515

地区が、吉野川市、阿波市の方は、

東部農林水産局〈吉野川庁舎〉農業支援担当電話0883-26-3971

地区が、阿南市、那賀町の方は、

南部総合県民局(阿南庁舎)産業交流部農業支援担当電話0884-24-4182

地区が、牟岐町、美波町、海陽町の方は、

南部総合県民局(美波庁舎)産業交流部農業支援・海部ブランド推進担当電話0884-74-7491

地区が、美馬市、つるぎ町の方は、

西部総合県民局(美馬庁舎)農林水産部農業支援担当電話0883-53-2313

地区が、三好市、東みよし町の方は、

西部総合県民局(三好庁舎)農林水産部農業支援担当電話0883-76-0691

※地区が2以上の東部農林水産局又は総合県民局の管内にわたる場合は農林水産政策課へお問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

農林水産部農林水産政策課政策推進担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2425

ファクシミリ:088-621-2854

E-Mail:nourinsuisanseisakuka@pref.tokushima.jp