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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:786】
徳島県生活環境保全条例において,飲食店営業等を営む者は,深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間)における騒音により,その周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならないとされています。
騒音に関する御相談については,各市町村が担当しておりますので,もよりの市町村の環境担当課へご相談下さい。
危機管理環境部環境管理課
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847
E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp